各種制度のご案内
当院で医療を受けていただく際に、以下の制度をご利用いただける場合があります。くわしくは、医事係受付、あるいはソーシャルワーカーまでおたずねください。
特定疾患治療研究事業
- 難病のなかの特定の疾患(現在56疾患が指定されている)について患者の医療負担を公費で行うものです。重症認定の方は負担はありませんが、一部負担のある方もあります。治療承認期間は1年、継続申請ができます。医療機関の変更には届出が必要となります。
特定疾患治療研究事業
- 先天性及び小児期に罹患する難病のなかの特定の疾患を指定し、患者の医療費負担を公費で負担するものです。
疾患によっては入院のみ対象のもの、入院・外来ともに対象のものがあります。
(入院は1ヶ月以上1年までの承認期間で継続申請ができます。年齢は18歳未満が対象ですが、疾患によっては20歳まで延長できます。)
労働者災害補償
- 業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、廃疾、死亡に対し、必要な保険給付を行うものです。
(リハビリテーション・アフターケアも対象)
生活保護(医療扶助)
- 医療費の一部あるいは全額を国が負担(一部自己負担あり)するものです。
感染症法における結核の取り扱いについて
- 上記法律に基づいて、患者の医療費の一部(あるいは全額)を公費で負担するものです。病状によっては対応が異なり、提出していただく書類も違います。
重度心身障害者(児)医療
- 身体障害者手帳1・2級の重度障害(児)者および同程度の障害を有する方は無料で、あるいは一部負担で診察が受けられます。
ひとり親家庭等医療給付制度
- 所得税非課税で18歳以下の児童を扶養しているひとり親とその児童、又は両親のいない18歳以下の児童が医療機関などにおいて受信した際の自己負担額が助成されます。
子育て支援医療制度
- 6歳の就学前までの乳幼児は無料で診察を受けることができます。(ただし、所得制限があります。)
- 就学前乳幼児と小学生が健康保険の適用される医療を受けた時に、自己負担の一部又は、全額が助成されます。
身体障害者手帳
- 視覚・聴覚・音声・言語・肢体・内臓機能などに一定の障害のある方に交付されます。同時に各種の福祉サービスを受けることができます(1~7級)。
重度障害者(1・2級)の方には重度医療証が交付されます。65歳以上の方で1~3級と4級の一部の方には高齢受給者証及び重度医療証が交付されます。
療育手帳
- 児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障害(児)者と判定された方に交付されます(Aは重度、Bは中・軽度)。
各種の福祉サービスを受けることができます。Aの方は重度医療証が交付されます。
障害者手帳(精神保健福祉手帳)
- 精神に障害のある方に交付されます(1~3級)。1級の方には重度医療証が交付されます。
障害年金
国民年金(障害基礎年金) | 厚生年金(障害厚生年金) | |
支給要件 | ①保険料納付済み期間(保険料免除期間を含む)が加入期間が3分の2以上ある方の障害 ②20歳未満のときに初めて医師の診察を受けた方が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態になったとき。(本人の所得制限あり) |
加入期間中に初めて医師の診察を受けた傷病による障害。ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしている方であること。 |
障害認定時 | 初めて医師の診察を受けたときから、1年6ヶ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害がの状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態になったとき。 | 障害基礎年金と同じ。 |
請求窓口 | 市町村 | 社会保険事務所 |
心身障害者扶養共済制度
- 心身障害者を扶養する保護者に万一のことがあった場合、残された障害者に終身一定の年金を支給し、生活の安定と将来に対する保護者の不安の軽減を図る制度です。
対象障害 | ①知的障害者 ②身体障害者(1~3級) ③精神または身体に永続的な障害のある方で、その障害が①・②と同程度と認められる方。 |
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加入資格 | 上記障害者の保護者であり、65歳未満で、かつ生命保険契約の被保険者になれないような疾病まは障害のない方。 |
掛 金 | 1口 3,500円~13,300円 ※2口まで加入できる (加入時の年齢により異なる。減免の場合あり。 |
年金の支給 | 加入者が死亡、または加入後の疾病等により重度障害になったとき、以下の金額を心身障害者の生存中支給する。 |
請求窓口 | 保護者(加入者)の居住する市町村 |
障がい児福祉手当
- 重度障がい児に対して、その障害のため必要となる精神的・物理的な特別の負担の軽減の一助として手当てを支給することにより福祉の向上をはかるものです。
対象者 | 満20歳未満で精神的または身体的に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の方(施設に入所してる場合や、公的年金を受給している場合は対象となりません)。 |
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手当額 | 月額14,380円(平成18年4月現在) 受給資格者本人、配偶者または扶養義務者の前年の所得に応じ支給制限あり。 |
請求窓口 | 市町村 |
特別障害者手当
- 特別障害者に対して、所得保障の一環として重度の障害のために必要となる精神的・物理的な特別の軽減の一助として手当を支給することにより福祉の向上を図るものです。
対象者 | 満20歳以上で精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の方(施設に入所してる場合や、3ヶ月以上の入院をしている場合は対象となりません)。 |
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手当額 | 月額 26,440円 受給資格者本人、配偶者または扶養義務者の前年の所得に応じ支給制限あり。 |
請求窓口 | 市町村 |
- 健康保険に加入している本人で、病気やけがの治療のために仕事を休み、給与がもらえないとき、安心して療養できるよう生活を保障するために支給されるものです。
対象者 | 病気やけがのために働くことができず、連続して3日以上勤めを休んでいるときに、4日目から最大1年6ヶ月支給される。 |
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手当額 | 1日につき標準報酬日額の6割に相当する額。ただし、休んだ期間について報酬等を受けている場合は、傷病手当金日額よりその支給額が少ないとき、差額が支給される。 |
請求窓口 | 社会保険事務所 |
成年後見制度
- 法定後見と任意後見の2種類あります。
法定成年後見制度とは知的障害、精神障害、認知症などにより判断能力が不十分な方が財産管理や契約等をおこなううえで不利益を被ったりしないよう、保護したり支援する制度で、後見・補佐・補助の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて選ぶことができる。後見・補佐・補助人に選ばれた者は、本人に代わり契約などの法律行為等を行うことができる。
また、任意後見制度とは、判断力が十分なうちに、将来判断能力が不十分になったときに備え、公正証書で後見契約を結んでおく制度です。
申立人 | 本人、配偶者、4親等内の親族、検察官など、市町村長 |
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申請窓口 | 法定後見制度:本人の住所地の家庭裁判所 任意後見制度:公証役場 |
特別児童扶養手当
- 20歳未満の重度の心身障がい児を養育されている方に支給される手当金です。
1級の方は重度医療証が交付されます。
自立支援医療(精神通院医療)
- 精神通院医療は、精神科の病気で病院や診療所に通院する際にかかった医療に給付される制度です。自己負担額は原則として医療費の1割の額となりますが、低所得世帯及び重度かつ継続して医療が必要と認められる方には、負担上限が月額が設定されます。
対象者 | 精神科の病気で通院治療が継続して行われる必要があると認められた方。 |
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申請窓口 | 市町村 |
その他 | 内容に変更が生じる場合は届出(申請)が必要です。 |
高額療養費制度
- 高額医療費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が暦月で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
対象者 | ①一人の人が、1ヶ月(歴の1日から末日)に同じ医療機関に支払った自己負担額が下記の限度額を超えたとき、その超えた額 Ⅰ)一般世帯 80,100円+(医療費―267,000円)×1% Ⅱ)国民健康保険・・基礎控除後の所得が670万円を超える世帯 健康保険・・標準報酬月額56万円以上の被保険者及びその被扶養者 150,000円+(医療費―500,000円)×1% Ⅲ)市町村民税非課税世帯等 35,400円 ②同じ世帯で、当該療養のあった月以前12ヶ以内に、高額療養費の該当が3回以上あった場合、4回目以降は下記の限度額を超えたとき、その超えた額 1回目 44,400円、2回目 83,400円、3回目 24,600円 ③同じ世帯で、同じ月に下記の金額以上の医療費の支払いが2回以上(健康保険は2人以上)あり、合算した額が①②の限度額を超えたとき、その超えた額 21,000円 |
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申請窓口 | 国民健康保険―市町村 健康保険―社会保険事務所 |
払戻し方法 | 医療機関に自己負担額を支払った後、各窓口で請求する。 払戻しは2~3ヶ月後 |
高額医療費限度額適用認定証 | 窓口での支払いを負担の上、限度額までにとどめることができます。 |
高度医療費貸付制度 | 高額療養費が払戻されるまでの間、当座の支払いが困難な方に、払戻し予定額の8~9割を無利子で貸し付ける制度があります。 |