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はじめて受診される方 |
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| 1. |
初めて当院へ来られた方、前回の疾患が治癒された方、及び前回の受診から長期間経過した方は、記載台の「診察申込書」に必要事項を記入し、「健康保険証」および「医療証」、「他院からの紹介状」等を添えて、 初診受付(1番窓口)
へお申し込みください。 |
| 2. |
「健康保険証」は、確認次第お返し致しますので、その場でお受け取りください。 |
| 3. |
受診される診療科の前の椅子に掛けてお待ちください。診察室から医師がお呼びいたします。 |
| 4. |
長時間お待ちの方、気分が悪くなられた方はお気軽に看護師にお声を掛けてください。 |
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2回目以降の受診(再診)の方 |
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| ■予約をされている方 |
| 1. |
外来診療受付
(外来診察室の手前にあります)にある診察券・予約券入れに診察券と予約券をお入れください。(再診受付(2番窓口)
へ立ち寄っていただく必要はありません。) |
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| 2. |
健康保険証は、毎月一度確認させていただいております。
再診受付(2番窓口) で、料金計算時に健康保険証のご提示をお願いします。 月の途中で健康保険証に変更があった時は、その都度ご提示をお願いします。
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| ■予約をされていない方 |
| 1. |
再診受付(2番窓口)
にある診察券入れに診察券を入れ、受診する診療科の前の椅子に腰掛けてお待ちください。(診察券入れは受診科ごとになっています。) |
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| 2. |
健康保険証は、毎月一度確認させていただいております。
再診受付(2番窓口)
で、料金計算時に健康保険証のご提示をお願いします。 月の途中で健康保険証に変更があった時は、その都度ご提示をお願いします。
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| 3. |
長時間お待ちの方、気分が悪くなられた方はお気軽に看護師にお声を掛けてください。 |
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本日の診療が終わった方 |
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| 1. |
診療が終わった方は各診療科で発行された会計伝票・外来診療録送付票と健康保険証を 会計受付(3番窓口)
へお出しください。(複数の診療科を受診される場合はすべての科の受診終了後) 料金の計算が出来ましたら お支払い窓口(4番窓口) よりお呼びします。
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| 2. |
院外処方箋について 院外処方箋は院外の調剤薬局の窓口にお出しください。
総合受付
にファックスコーナーを設置していますのでご利用ください。
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| 3. |
クレジットカードでのお支払いもできます。
(JCB・アメックス・VISA・マスターカード・UFJカード・NICOS・ダイナース・デビッドカード) |
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紹介状ご持参のお願い |
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初めて当院を受診される患者様は、他医院の医師(かかりつけ医師)からの紹介状をご持参くださるようお願いいたします。紹介状がない場合でも診療は受けられますが、その場合は「特定療養費」
1,575円(税込)が必要になりますので、ご了承願います。
かかりつけ医師の紹介状・検査データ等をお持ちいただきますと、他医院の検査結果や治療経過を参考にできますので、 |
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(1) 同種の検査を重複して行わなくてすむ (2) 病気の経過がよくわかる
(3) 診断が迅速にできる
(4)初診時にかかる特定療養費が不要となる |
| 等、患者様にとりましても大きな利点があります。 |
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診察券 |
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| 診察券は全診療科共通で、再来受付・診療・検査・予約受付等に使用しますので、ご来院時には必ずご持参ください。また、このカードは永久使用しますので、なくさないよう大切に保管してください。 |
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健康保険証・医療証等について |
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来院日には、保険証等を必ずご持参ください。保険証がないと全額自己負担となりますがご了承願います。また、医療受給者証の交付を受けておられる方は、健康保険証と一緒にご提出願います。(なお、保険証のコピーでは保険の取扱は出来ません)
保険証・医療証・住所・氏名等に変更があった場合は必ずお申し出ください。 |
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車椅子のご利用について |
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| 車椅子は正面玄関を入ってすぐ左側の車椅子置場にありますので、お気軽にご利用ください。 |
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院内での携帯電話の使用について |
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院内での携帯電話及びPHSのご使用は、医療機器に影響を及ぼす恐れがありますのでご遠慮ください。
なお、職員が使用している携帯電話は、院内専用(医療用)の内線電話機で、一般の携帯電話やPHSと異なり医療用電子機器等に影響を与えません。 |
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初診時にかかる特定療養費について |
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厚生労働省は「地域の医院・診療所」と「200床以上の病院」との機能分担を進め、 「初期の診療は医院・診療所で」「高度・専門医療は病院で」行うことを目的とし、 平成8年4月にこの制度を設けました。当院以外の医療機関の医師の紹介状をお持ちになられた方、生活保護法の医療扶助を受けている方、救急車で来院し救急診療を受けられた方については、この制度は適応となりません。
(地方自治体独自の助成制度は、初診時の特定療養費の対象となりますのでご了承ください。) |
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初診の取り扱いについて ・・・ (健康保険法により定義されています) |
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| 1. |
当院を初めて受診される場合 |
| 2. |
以前に当院を受診したことはあるが、すでに治療期間が終了した(治癒した)後に再び来院された場合
・ 前回の症状がいったん治まった、もしくは治療を継続していない場合は治癒(中止)とみなされます
・ どの程度間隔があくと治癒とみなされるかは疾患によって異なります。
・ 疾患によっては最終来院日より1ヶ月以上間隔があくと治癒したと判断される場合もあります。初再診の判断については医師にお尋ね下さい。 |
| 3. |
前回、患者様が任意に診療を中止し、改めて受診される場合 |
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