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連携・相談

精神障害者保健福祉手帳

内容

精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障がいの状態にある人が、様々な支援施策の利用するために必要な手帳です。手帳は、障がいの程度により、1級から3級までの区分があります。なお、有効期限は2年です。
また、医師の診断書により取得した手帳であれば、自立支援医療費(精神通院)の支給認定を受けることができる場合があります。

対象者

精神障害を有する者で、その障害の状態が政令で定める障がいの状態にあると認められた者

交付方法

市区町村によって申請方法は異なりますが、一般的な流れは以下の通りです。

  1. 交付申請書、医師の診断書・意見書などを市区町村の窓口に提出
  2. 三重県障害者相談支援センターにて審査、決定
  3. 市区町村から交付案内文書または却下通知を送付
  4. 市区町村より本人に手帳の交付

 
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