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【 心神喪失者等医療観察法に基づく指定入院医療機関 】 「心神喪失者の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」(心神喪失者等医療観察法)に基づいて、当院は入院医療機関として運営しています。 【 医療観察法の目的 】 「継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、その病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、もってその社会復帰を促進すること」とされています。 【 指定入院機関の役割 】
とされています。 入院期間を概ね急性期、回復期、社会復帰期に大別し、プログラムに添った医療の実施により、概ね18ヵ月程度で退院することが可能となることを目指しています。 住民説明会資料(厚生労働省作成) 1 新法の仕組みと指定入院医療機関の確保 |
配置人員 |
病棟構造 |
・30床(運用)あたりのマンパワー |
・34床(医療法) ・約2900平米 ・4ユニット 急性期、回復期、社会復帰期、共用 ・全床個室 通常個室30床、予備室3床、保護室1床 |