当院の障害者病棟へ入院を希望される場合は、住所地を管轄する子ども相談センター又は市町村の障害福祉を担当する課にご相談ください。
障害者病棟への入院案内
1.肢体不自由児(18歳未満)
2.療養介護(肢体不自由者の18歳以上)
3.重症心身障害児(者)