京都医療センター

ご寄附のお願い

ご寄附のお願い

市民の皆さま、こんにちは。京都医療センター院長の小池薫でございます。
皆さまにおかれましては、日頃より本院の医療活動に対して、心温まるご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。
心より厚く感謝と御礼申し上げます。

本院は伏見区を中心とする京都市全域、さらに宇治市、城陽市におよぶ地域から多くの患者さんにご来院いただき、また救急患者さんにも広くご利用いただき、一人ひとりの患者さんに最も適した高度医療を行うべく、日々の診療に全力をあげて取り組んでいます。おかげさまで、本院は地域の皆さまから厚い信頼をいただいております。

さらに本院は臨床研究センターをもち、新たな治療法開発のための基礎研究および臨床研究を精力的に展開しています。また、若手医師・看護師・薬剤師・臨床検査技師たちの教育・研修にも情熱を注いでいます。

そのような本院の診療・研究・教育活動は、診療によって得られる収入でまかなっていますが、薬剤や医療材料費用の高騰および消費税の導入などにより、病院および臨床研究センターの運営は非常に厳しいのが現状です。

そこで、病院の運営を円滑に行い、さらに高度の医療を提供できるよう、また臨床研究センターにおける研究をさらに活性化させるため、皆さまから広くご寄附を募ることにいたしました。いただいたご寄附は、患者さんへのサービス向上、スタッフの育成、研究の活性化に役立てる経費として活用させていただく所存です。

市民の皆さまには、是非ともこの趣旨をご理解いただき、格段のご高配ご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

令和2年4月1日
独立行政法人国立病院機構 京都医療センター院長
小池 薫

1.ご寄附の使途について

皆さまからの貴重な寄附金は、国立病院機構法第13条第1項に規定する次の業務の範囲内で使用させて頂きます。

  1. 医療を提供すること
  2. 医療に関する調査及び研究を行うこと
  3. 医療に関する技術者の研修を行うこと
  4. 上記に掲げる業務に附帯する業務を行うこと

2.税法上の優遇措置について

当院にご寄附なされた個人または法人は、税制上の優遇措置が受けられます。

  1. 個人の場合は、所得税法等の規程により「寄附金控除」の取り扱いが出来ます。
  2. 法人の場合は、法人税法等の規程により一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で損金算入限度額まで「損金」に参入することができます。
  • 優遇措置の詳細については、国税庁にお問い合わせ頂くか、国税庁のホームページでご確認ください。

3.ご寄附の手続きについて

当院にご寄附を希望される方の申し込み方法と、その後の手続きについては次のとおりとなります。

申し込み方法

  1. 「寄附申込書」を下記よりダウンロードしてください。なお、不明な点がございましたら「お問い合わせ先」までご連絡ください。
  2. 記入した「寄附申込書」を「お問い合わせ先」まで郵送またはご持参ください。なお、ご持参される場合には、事前に「お問い合わせ先」までご連絡ください。
お問い合わせ先
京都医療センター 業務班長
075-641-9161

「寄附申込書」提出後の手続き

  1. 「寄附申込書」の記載内容を確認した後に「寄附受入書」を送付いたします。
  2. 「寄附受入書」が届きましたら当院指定の口座に寄附金をお振り込みください。
  3. ご入金の確認が取れましたら「寄附受領書」を送付いたします。なお、「寄附受領書」は「税法上の優遇措置」のお手続きに必要となりますので、大切に保管してください。

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