そのために、このページでは、平成12年4月施行分と平成14年4月施行分との対照表を掲載します。
当該改正部分は青色と桃色で表示します。
目 次
第1章 総則(第1条〜第5条)
第2章 精神保健福祉センター(第6条〜第8条)
第3章 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会(第9条〜第17条)
第4章 精神保健指定医及び精神病院
第1節 精神保健指定医(第18条〜第19条の6)
第2節 精神病院(第19条の7〜第19条の10)
第5章 医療及び保護
第1節 保護者(第20条〜第22条の2)
第2節 任意入院(第22条の3・第22条の4)
第3節 指定医の診察及び措置入院(第23条〜第31条)
第4節 通院医療(第32条〜第32条の4)
第5節 医療保護入院等(第33条〜第35条)
第6節 精神病院における処遇等(第36条〜第40条)
第7節 雑則(第41条〜第43条)
第6章 保健及び福祉
第1節 精神障害者保健福祉手帳(第45条・第45条の2)
第2節 相談指導等(第46条〜第49条)
第3節 施設及び事業(第50条〜第51条)
第7章 精神障害者社会復帰促進センター(第51条の2〜第51条の11)
第8章 雑則(第51条の11の2〜第51条の15)
第9章 罰則(第52条〜第57条)
附則
| 平成14年4月施行分 | 平成12年4月施行分 |
|---|---|
| 第1章 総則 | 第1章 総則 目次へ↑ |
| (国及び地方公共団体の義務) 第2条 国及び地方公共団体は、医療施設、社会復帰施設その他の福祉施設及び教育施設並びに居宅生活支援事業を充実する等精神障害者の医療及び保護並びに保健及び福祉に関する施策を総合的に実施することによって精神障害者が社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をすることができるように努力するとともに、精神保健に関する調査研究の推進及び知識の普及を図る等精神障害者の発生の予防その他国民の精神保健の向上のための施策を講じなければならない。 |
(国及び地方公共団体の義務) 第2条 国及び地方公共団体は、医療施設、社会復帰施設その他の福祉施設及び教育施設並びに地域生活援助事業を充実する等精神障害者の医療及び保護並びに保健及び福祉に関する施策を総合的に実施することによって精神障害者が社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をすることができるように努力するとともに、精神保健に関する調査研究の推進及び知識の普及を図る等精神障害者の発生の予防その他国民の精神保健の向上のための施策を講じなければならない。 |
| (精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加への配慮) 第4条 医療施設若しくは社会復帰施設の設置者又は居宅生活支援事業若しくは社会適応訓練事業を行う者は、その施設を運営し、又はその事業を行うに当たっては、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、地域に即した創意と工夫を行い、及び地域住民等の理解と協力を得るように努めなければならない。 2 国、地方公共団体、医療施設又は社会復帰施設の設置者及び居宅生活支援事業又は社会適応訓練事業を行う者は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。 |
(精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加への配慮) 第4条 医療施設若しくは社会復帰施設の設置者又は地域生活援助事業若しくは社会適応訓練事業を行う者は、その施設を運営し、又はその事業を行うに当たっては、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、地域に即した創意と工夫を行い、及び地域住民等の理解と協力を得るように努めなければならない。 2 国、地方公共団体、医療施設又は社会復帰施設の設置者及び地域生活援助事業又は社会適応訓練事業を行う者は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。 |
| 第2章 精神保健福祉センター | 第2章 精神保健福祉センター 目次へ↑ |
| (精神保健福祉センター) 第6条 都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関(以下「精神保健福祉センター」という。)を置くものとする。
2 精神保健福祉センターは、次に揚げる業務を行うものとする。 |
(精神保健福祉センター) 第6条 都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るため、精神保健福祉センターを設置することができる。 2 精神保健福祉センターは、精神保健及び精神障害者の福祉に関し、知識の普及を図り、調査研究を行い、並びに相談及び指導のうち複雑又は困難なものを行う施設とする。 |
| (条例への委任) 第8条 この法律に定めるもののほか、精神保健福祉センターに関して必要な事項は、条例で定める。 |
(政令への委任) 第8条 この法律に定めるもののほか、精神保健福祉センターに関して必要な事項は、政令で定める。 |
| 第3章 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会 | 第3章 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会 |
| (地方精神保健福祉審議会) 第9条 (略) 2 (略) 3 (削除) |
(地方精神保健福祉審議会) 第9条 (略) 2 (略) 3 地方精神保健福祉審議会は、前2項に定めるもののほか、都道府県知事の諮問に応じ、第32条第3項及び第45条第1項の申請に関する必要な事項を審議するものとする。 |
| 第5章 医療及び保護 | 第5章 医療及び保護 目次へ↑ |
| (通院医療) 第32条 (略) 2 (略)。 3 第1項の規定による費用の負担は、当該精神障害者又はその保護者の申請によって行うものとし、その申請は、精神障害者の居住地を管轄する市町村長を経て、都道府県知事に対してしなければならない。 4 (略) 5〜7 (略) |
(通院医療) 第32条 (略) 2 (略) 3 第1項の規定による費用の負担は、当該精神障害者又はその保護者の申請によって行うものとし、その申請は、精神障害者の居住地を管轄する保健所長を経て、都道府県知事に対してしなければならない。 4 (略) 5 都道府県知事は、第3項の申請に対して決定をするには、地方精神保健福祉審議会の意見を聴かなければならない。ただし、当該申請に係わる精神障害者が精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているときは、この限りでない。 6〜8 (略) |
| 第6章 保健及び福祉 | 第6章 保健及び福祉 目次へ↑ |
| (精神障害者保健福祉手帳) 第45条 (略) 2・3 (略) 4 (略) 5 第3項の規定は、前項の認定について準用する。 6 (略) |
(精神障害者保健福祉手帳) 第45条 (略) 2・3 (略) 4 都道府県知事は、第1項の申請に対して決定をするには、地方精神保健福祉審議会の意見を聴かなければならない。ただし、申請者が精神障害を支給事由とする年金たる給付で厚生労働省令で定めるものを受けているときは、この限りでない。 5 (略) 6 第3項及び第4項の規定は、前項の認定について準用する。 7 (略) |
| (施設及び事業の利用の調整等) 第49条 市町村は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害者から求めがあったときは、当該精神障害者の希望、精神障害の状態、社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な指導及び訓練その他の援助の内容等を勘案し、当該精神障害者が最も適切な精神障害者社会復帰施設又は精神障害者居宅生活支援事業若しくは精神障害者社会適応訓練事業(以下この条において「精神障害者居宅生活支援事業等」という。)の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。この場合において、市町村は、当該事務を精神障害者地域生活支援センターに委託することができる。 2 市町村は、前項の助言を受けた精神障害者から求めがあった場合には、必要に応じて、精神障害者社会復帰施設の利用又は精神障害者居宅生活支援事業等の利用についてあっせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、精神障害者社会復帰施設の設置者又は精神障害者居宅生活支援事業等を行う者に対し、当該精神障害者の利用の要請を行うものとする 3 都道府県は、前項の規定により市町村が行うあっせん、調整及び要請に関し、その設置する保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助及び市町村相互間の連絡調整を行う。 4 精神障害者社会復帰施設の設置者又は精神障害者居宅生活支援事業等を行う者は、第2項のあっせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 |
(施設及び事業の利用の調整等) 第49条 保健所長は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害者から求めがあったときは、当該精神障害者の希望、精神障害の状態、社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な指導及び訓練その他の援助の内容等を勘案し、当該精神障害者が最も適切な精神障害者社会復帰施設又は精神障害者地域生活援助事業若しくは精神障害者社会適応訓練事業(以下この条において「精神障害者地域生活援助事業等」という。)の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。この場合において、保健所長は、当該事務を精神障害者地域生活支援センターに委託することができる。 2 保健所長は、前項の助言を受けた精神障害者から求めがあった場合には、必要に応じて、精神障害者社会復帰施設の利用又は精神障害者地域生活援助事業等の利用についてあっせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、精神障害者社会復帰施設の設置者又は精神障害者地域生活援助事業等を行う者に対し、当該精神障害者の利用の要請を行うものとする。 3 精神障害者社会復帰施設の設置者又は精神障害者地域生活援助事業等を行う者は、前項のあっせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 |
| (精神障害者居宅生活支援事業の実施) 第50条の3 国及び都道府県以外の者は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立の促進を図るため、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、精神障害者居宅生活支援事業を行うことができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。 3 国及び都道府県以外の者は、精神障害者居宅生活支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 |
(精神障害者地域生活援助事業) 第50条の3 都道府県は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立の促進を図るため、精神障害者地域生活援助事業(地域において共同生活を営むのに支障のない精神障害者につき、これらの者が共同生活を営むべき住居において食事の提供、相談その他の日常生活上の援助を行う事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。 2 市町村、社会福祉法人その他の者は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立の促進を図るため、社会福祉事業法の定めるところにより、精神障害者地域生活援助事業を行うことができる。 |
| (精神障害者居宅生活支援事業の種類) 第50条の3の2 精神障害者居宅生活支援事業の種類は、次のとおりとする。 一 精神障害者居宅介護等事業 二 精神障害者短期入所事業 三 精神障害者地域生活援助事業 2 精神障害者居宅介護等事業は、精神障害者の社会復帰の促進を図るため、精神障害のために日常生活を営むのに支障のある精神障害者につき、その者の居宅において食事、身体の清潔の保持等の介助その他の日常生活を営むのに必要な便宜であって厚生労働省令で定めるもの(次項において「介護等」という。)を供与する事業とする。 3 精神障害者短期入所事業は、精神障害者であって、その介護等を行う者の疾病その他の理由により、居宅において介護等を受けることが一時的に困難となったものにつき、精神障害者生活訓練施設その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、介護等を行う事業とする。 4 精神障害者地域生活援助事業は、地域において共同生活を営むのに支障のない精神障害者につき、これらの者が共同生活を営むべき住居において食事の提供、相談その他の日常生活上の援助を行う事業とする。 |
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| (報告の徴収等) 第50条の3の3 都道府県知事は、精神障害者の福祉のために必要があると認めるときは、精神障害者居宅生活支援事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 第27条第5項及び第6項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第50条の3の3第1項」と、「その者の居住する場所」とあるのは「その事務所又は施設」と、「指定医及び当該職員」とあるのは「当該職員」と、同条第6項中「第4項」とあるのは「第50条の3の3第1項」と読み替えるものとする。 |
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| (事業の停止等) 第50条の3の4 都道府県知事は、精神障害者居宅生活支援事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る精神障害者の処遇につき不当な行為をしたときは、当該事業を行う者に対して、その事業の制限又は停止を命ずることができる。 2 都道府県知事は、前項の規定により、精神障害者居宅生活支援事業の制限又は停止を命ずる場合には、あらかじめ、地方精神保健福祉審議会の意見を聴かなければならない。 |
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| (国及び地方公共団体の補助) 第51条 市町村は、精神障害者居宅生活支援事業を行う者に対し、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。
2 都道府県は、市町村に対し、次に掲げる費用の一部を補助することができる。 3 都道府県は、精神障害者社会復帰施設の設置者に対し、当該施設の設置及び運営に要する費用の一部を補助することができる。
4 国は、予算の範囲内において、都道府県に対し、次に掲げる費用の一部を補助することができる。 |
(国又は都道府県の補助) 第51条 都道府県は、精神障害者社会復帰施設の設置者又は精神障害者地域生活援助事業を行う者に対し、次に掲げる費用の一部を補助することができる。 一 精神障害者社会復帰施設の設置及び運営に要する費用 二 精神障害者地域生活援助事業に要する費用
2 国は、予算の範囲内において、都道府県に対し、次に掲げる費用の一部を補助することができる。 |
| 第7章 精神障害者社会復帰促進センター | 第7章 精神障害者社会復帰促進センター 目次へ↑ |
| (センターへの協力) 第51条の4 精神病院その他の精神障害の医療を提供する施設の設置者、精神障害者社会復帰施設の設置者及び精神障害者居宅生活支援事業又は精神障害者社会適応訓練事業を行う者は、センターの求めに応じ、センターが前条第2号及び第3号に掲げる業務を行うために必要な限度において、センターに対し、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練及び指導に関する情報又は資料その他の必要な情報又は資料で厚生労働省令で定めるものを提供することができる。 |
(センターへの協力) 第51条の4 精神病院その他の精神障害の医療を提供する施設の設置者、精神障害者社会復帰施設の設置者及び精神障害者地域生活援助事業又は精神障害者社会適応訓練事業を行う者は、センターの求めに応じ、センターが前条第2号及び第3号に掲げる業務を行うために必要な限度において、センターに対し、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練及び指導に関する情報又は資料その他の必要な情報又は資料で厚生労働省令で定めるものを提供することができる。 |
| 第8章 雑則 | 第8章 雑則 目次へ↑ |
| (事務の区分) 第51条の14 (略) 2 この法律(第6章第2節を除く。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(保健所長に係るものに限る。)は、第一号法定受託事務とする。 3 (略) |
(事務の区分) 第51条の14 (略) 2 この法律(第32条第3項及び第6章第2節を除く。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(保健所長に係るものに限る。)は、第一号法定受託事務とする。 3 (略) |
| 第9章 罰則 | 第9章 罰則 目次へ↑ |
| 第54条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 一・二 (略) 三 第51条の13第1項の規定により厚生労働大臣が行う第50条の2の5第1項に規定する停止又は廃止の命令に違反した者 四 (略) |
第54条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 一・二 (略) 三 (略) |
| 第56条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理者、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第52条、第54条第二号若しくは第三号又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 | 第56条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理者、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第52条、第54条第二号又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 |