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ホームInformation精神保健福祉法関連資料>精神保健福祉法:改正対照表12

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正対照表

注:今回の改正は施行が2段階に分かれているため少々複雑です。

そのために、このページでは、旧法と平成12年4月施行分との対照表を掲載します。
当該改正部分は青色桃色で表示します。

目  次

第1章 総則(第1条〜第5条)
第2章 精神保健福祉センター(第6条〜第8条)
第3章 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会(第9条〜第17条)
第4章 精神保健指定医及び精神病院
  第1節 精神保健指定医(第18条〜第19条の6)
  第2節 精神病院(第19条の7〜第19条の10)
第5章 医療及び保護
  第1節 保護者(第20条〜第22条の2)
  第2節 任意入院(第22条の3・第22条の4)
  第3節 指定医の診察及び措置入院(第23条〜第31条)
  第4節 通院医療(第32条〜第32条の4)
  第5節 医療保護入院等(第33条〜第35条)
  第6節 精神病院における処遇等(第36条〜第40条)
  第7節 雑則(第41条〜第43条)
第6章 保健及び福祉
  第1節 精神障害者保健福祉手帳(第45条・第45条の2)
  第2節 相談指導等(第46条〜第49条)
  第3節 施設及び事業(第50条〜第51条)
第7章 精神障害者社会復帰促進センター(第51条の2〜第51条の11)
第8章 雑則(第51条の12)
第9章 罰則(第52条〜第57条)
附則

新  法 旧  法
第1章 総則 第1章 総則               目次へ↑
(この法律の目的)
第1条 この法律は、精神障害者の医療及び保護を行い、その社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによって、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。
(この法律の目的)
第1条 この法律は、精神障害者等の医療及び保護を行い、その社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによって、精神障害者等の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。
(国及び地方公共団体の義務)
第2条 国及び地方公共団体は、医療施設、社会復帰施設その他の福祉施設及び教育施設並びに地域生活援助事業を充実する等精神障害者の医療及び保護並びに保健及び福祉に関する施策を総合的に実施することによって精神障害者が社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をすることができるように努力するとともに、精神保健に関する調査研究の推進及び知識の普及を図る等精神障害者の発生の予防その他国民の精神保健の向上のための施策を講じなければならない。
(国及び地方公共団体の義務)
第2条 国及び地方公共団体は、医療施設、社会復帰施設その他の福祉施設及び教育施設並びに地域生活援助事業を充実する等精神障害者等の医療及び保護並びに保健及び福祉に関する施策を総合的に実施することによって精神障害者等が社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をすることができるように努力するとともに、精神保健に関する調査研究の推進及び知識の普及を図る等精神障害者等の発生の予防その他国民の精神保健の向上のための施策を講じなければならない。
(国民の義務)
第3条 国民は、精神的健康の保持及び増進に努めるとともに、精神障害者に対する理解を深め、及び精神障害者がその障害を克服して社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をしようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。
(国民の義務)
第3条 国民は、精神的健康の保持及び増進に努めるとともに、精神障害者等に対する理解を深め、及び精神障害者等がその障害を克服して社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をしようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。
精神障害者の社会復帰、自立と社会参加への配慮)
第4条 医療施設若しくは社会復帰施設の設置者又は地域生活援助事業若しくは社会適応訓練事業を行う者は、その施設を運営し、又はその事業を行うに当たっては、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、地域に即した創意と工夫を行い、及び地域住民等の理解と協力を得るように努めなければならない。

 国、地方公共団体、医療施設又は社会復帰施設の設置者及び地域生活援助事業又は社会適応訓練事業を行う者は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

精神障害者等の社会復帰、自立と社会参加への配慮)
第4条 医療施設若しくは社会復帰施設の設置者又は地域生活援助事業若しくは社会適応訓練事業を行う者は、その施設を運営し、又はその事業を行うに当たっては、精神障害者等の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、地域に即した創意と工夫を行い、及び地域住民等の理解と協力を得るように努めなければならない。

 国、地方公共団体、医療施設又は社会復帰施設の設置者及び地域生活援助事業又は社会適応訓練事業を行う者は、精神障害者等の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

(定義)
第5条 この法律で「精神障害者」とは、精神分裂病、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。
(定義)
第5条 この法律で「精神障害者」とは、精神分裂病、中毒性精神病、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。
第3章 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会 第3章 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会
(委員)
第13条 精神医療審査会の委員は、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者(第18条第1項に規定する精神保健指定医である者に限る。)、法律に関し学識経験を有する者及びその他の学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
(委員)
第13条 精神医療審査会の委員は、5人以上15人以内とする。

 委員は、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者(第18条第1項に規定する精神保健指定医である者に限る。)、法律に関し学識経験を有する者及びその他の学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。

4章 精神保健指定医及び精神病院 4章 精神保健指定医及び精神病院   目次へ↑
(指定の取消し等)
第19条の2 指定医がその医師免許を取り消され、又は期間を定めて医業の停止を命ぜられたときは、厚生大臣は、その指定を取り消さなければならない。

 指定医がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき又はその職務に関し著しく不当な行為を行ったときその他指定医として著しく不当と認められるときは、厚生大臣は、その指定を取り消し、又は期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。

(指定の取消し)
第19条の2 指定医がその医師免許を取り消され、又は期間を定めて医業の停止を命ぜられたときは、厚生大臣は、その指定を取り消さなければならない。

 指定医がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき又はその職務に関し著しく不当な行為を行ったときその他指定医として著しく不当と認められるときは、厚生大臣は、その指定を取り消すことができる。

 都道府県知事は、指定医について第2項に該当すると思料するときは、その旨を厚生大臣に通知することができる。  
(職務)
第19条の4 指定医は、第22条の4第3項及び第29条の5の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定、第33条第1項及び第33条の4第1項の規定により入院を必要とするかどうか及び第22条の3の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定、第36条第3項に規定する行動の制限を必要とするかどうかの判定、第38条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する報告事項に係る入院中の者の診察並びに第40条の規定により一時退院させて経過を見ることが適当かどうかの判定の職務を行う。
(職務)
第19条の4 指定医は、第22条の4第3項及び第29条の5の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定、第33条第1項及び第33条の4第1項の規定により入院を必要とするかどうかの判定、第34条の規定により精神障害者の疑いがあるかどうか及びその診断に相当の時日を要するかどうかの判定、第36条第3項に規定する行動の制限を必要とするかどうかの判定、第38条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する報告事項に係る入院中の者の診察並びに第40条の規定により一時退院させて経過を見ることが適当かどうかの判定の職務を行う。
 指定医は、前項に規定する職務のほか、公務員として、次に掲げる職務を行う。
  一 第29条第1項及び第29条の2第1項の規定による入院を必要とするかどうかの判定
  二 第29条の2第3項(第34条第4項において準用する場合を含む。)に規定する行動の制限を必要とするかどうかの判定
   第29条の4第2項の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定
  四 第34条第1項及び第3項の規定による移送を必要とするかどうかの判定
  五 第38条の3第3項及び第38条の5第4項の規定による診察
   第38条の6第1項の規定による立入検査、質問及び診察
   第38条の7第2項の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定
  八 第45条の2第4項の規定による診察
 指定医は、前項に規定する職務のほか、公務員として、次に掲げる職務のうち都道府県知事(第3号及び第4号に掲げる職務にあっては、厚生大臣又は都道府県知事)が指定したものを行う。
  一 第29条第1項及び第29条の2第1項の規定による入院を必要とするかどうかの判定
   第29条の4第2項の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定
   第38条の6第1項の規定による立入検査、質問及び診察
   第38条の7第2項の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定
(診療録の記載義務)
第19条の4の2 指定医は、前条第1項に規定する職務を行ったときは、遅滞なく、当該指定医の氏名その他厚生省令で定める事項を診療録に記載しなければならない。
 
(指定医の必置)
第19条の5 第29条第1項、第29条の2第1項、第33条第1項若しくは第2項又は第33条の4第1項の規定により精神障害者を入院させている精神病院(精神病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。第19条の10を除き、以下同じ。)の管理者は、厚生省令で定めるところにより、その精神病院に常時勤務する指定医(第19条の2第2項の規定によりその職務を停止されている者を除く。第53条第1項を除き、以下同じ。)を置かなければならない。
(指定医の必置)
第19条の5 第29条第1項、第29条の2第1項、第33条第1項若しくは第2項、第33条の4第1項又は第34条の規定により精神障害者を入院させている精神病院(精神病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。第19条の10を除き、以下同じ。)の管理者は、厚生省令で定めるところにより、その精神病院に常時勤務する指定医を置かなければならない。
第5章 医療及び保護 第5章 医療及び保護          目次へ↑
(保護者)
第20条 精神障害者については、その後見人又は保佐人、配偶者、親権を行う者及び扶養義務者が保護者となる。ただし、次の各号の一に該当する者は保護者とならない。
  一 行方の知れない者
  二 当該精神障害者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
  三 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人又は保佐人
  四 破産者
  五 成年被後見人または被保佐人
  六 未成年者
(保護者)
第20条 精神障害者については、その後見人、配偶者、親権を行う者及び扶養義務者が保護者となる。ただし、次の各号の一に該当する者は保護者とならない。
  一 行方の知れない者
  二 当該精神障害者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
  三 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人又は保佐人
  四 破産者
  五 禁治産者及び準禁治産者
  六 未成年者
 保護者が数人ある場合において、その義務を行うべき順位は、次のとおりとする。ただし、本人の保護のため特に必要があると認めた場合には、後見人又は保佐人以外の者について家庭裁判所は利害関係人の申立てによりその順位を変更することができる。
  一 後見人又は保佐人
  二 配偶者
  三 親権を行う者
  四 前2号の者以外の扶養義務者のうちから家庭裁判所が選任した者
 保護者が数人ある場合において、その義務を行うべき順位は、次のとおりとする。ただし、本人の保護のため特に必要があると認めた場合には、後見人以外の者について家庭裁判所は利害関係人の申立てによりその順位を変更することができる。
  一 後見人
  二 配偶者
  三 親権を行う者
  四 前2号の者以外の扶養義務者のうちから家庭裁判所が選任した者
第22条 保護者は、精神障害者(第22条の4第2項に規定する任意入院者及び病院又は診療所に入院しないで行われる精神障害者の医療を継続して受けている者を除く。以下この項及び第3項において同じ。)に治療を受けさせ、及び精神障害者の財産上の利益を保護しなければならない。 第22条 保護者は、精神障害者に治療を受けさせるとともに、精神障害者が自身を傷つけ又は他人に害を及ぼさないように監督し、かつ、精神障害者の財産上の利益を保護しなければならない。
第3節 指定医の診察及び措置入院 第3節 指定医の診察及び措置入院   目次へ↑
(診察の通知)
第28条

 後見人又は保佐人、親権を行う者、配偶者その他現に本人の保護の任に当たっている者は、前条第1項の診察に立ち会うことができる。

(診察の通知)
第28条

 後見人、親権を行う者、配偶者その他現に本人の保護の任に当っている者は、前条第1項の診察に立ち会うことができる。

(都道府県知事による入院措置)
第29条の2の2 都道府県知事は、第29条第1項又は前条第1項の規定による入院措置を採ろうとする精神障害者を、当該入院措置に係わる病院に移送しなければならない。
 
 都道府県知事は、前項の規定により移送を行う場合においては、当該精神障害者に対し、当該移送を行う旨その他厚生省令で定める事項を書面で知らせなければならない。  
 都道府県知事は、第1項の規定による移送を行うに当たっては、当該精神障害者を診察した指定医が必要と認めたときは、その者の医療又は保護に欠くことのできない限度において、厚生大臣が定める行動の制限を行うことができる。  
第29条の3 第29条の第1項に規定する精神病院又は指定病院の管理者は、第29条の2第1項の規定により入院した者について、都道府県知事から、第29条第1項の規定による入院措置を採らない旨の通知を受けたとき、又は第29条の2第3項の期間内に第29条第1項の規定による入院措置を採る旨の通知がないときは、直ちに、その者を退院させなければならない。 第29条の3 第29条の第1項に規定する精神病院又は指定病院の管理者は、前条第1項の規定により入院した者について、都道府県知事から、第29条第1項の規定による入院措置を採らない旨の通知を受けたとき、又は前条第3項の期間内に第29条第1項の規定による入院措置を採る旨の通知がないときは、直ちに、その者を退院させなければならない。
第5節 医療保護入院等 第5節 医療保護入院等         目次へ↑
(医療保護入院)
第33条 精神病院の管理者は、次に掲げる者について、保護者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。
  一 指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者であって当該精神障害のために第22条の3の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの
  二 第34条第1項の規定により移送された者
(医療保護入院)
第33条 精神病院の管理者は、指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要があると認めた者につき、保護者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。
 精神病院の管理者は、前項第一号に規定する者の保護者について第20条第2項第4号の規定による家庭裁判所の選任を要し、かつ、当該選任がされていない場合又は第34条第2項の規定により移送された場合において、前項第一号に規定する者又は同条第2項の規定により移送された者の扶養義務者の同意があるときは、本人の同意がなくても、当該選任がされるまでの間、4週間を限り、その者を入院させることができる。  精神病院の管理者は、前項に規定する者の保護者について第20条第2項第4号の規定による家庭裁判所の選任を要し、かつ、当該選任がされていない場合において、その者の扶養義務者の同意があるときは、本人の同意がなくても、当該選任がされるまでの間、4週間を限り、その者を入院させることができる。
(応急入院)
第33条の4 厚生大臣の定める基準に適合するものとして都道府県知事が指定する精神病院の管理者は、医療及び保護の依頼があった者について、急速を要し、保護者(第33条第2項に規定する場合にあっては、その者の扶養義務者)の同意を得ることができない場合において、その者が、次に該当する者であるときは本人の同意がなくても、72時間を限り、その者を入院させることができる。
  一 指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であって当該精神障害のために第22条の3の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの
  二 第34条第3項の規定により移送された者
(応急入院)
第33条の4 厚生大臣の定める基準に適合するものとして都道府県知事が指定する精神病院の管理者は、医療及び保護の依頼があった者について、急速を要し、保護者(第33条第2項に規定する場合にあっては、その者の扶養義務者)の同意を得ることができない場合において、指定医の診察の結果、その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障があると認めたときは、本人の同意がなくても、72時間を限り、その者を入院させることができる。
(医療保護入院のための移送)
第34条 都道府県知事は、その指定する指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であって当該精神障害のために第22条の3の規定による入院が行われる状態にないと判定されたものにつき、保護者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を第33条第1項の規定による入院をさせるため第33条第2項の規定による入院をさせるため第33条の4第1項に規定する精神病院に移送することができる。
(仮入院)
第34条 精神病院の管理者は、指定医の診察の結果、精神障害者の疑いがあってその診断に相当の時日を要すると認める者を、その後見人、配偶者又は親権を行う者その他その扶養義務者の同意がある場合には、本人の同意がなくても、1週間を超えない期間、仮に精神病院へ入院させることができる。
 2 都道府県知事は、前項に規定する者の保護者について第20条第2項第四号の規定による家庭裁判所の選任を要し、かつ、当該選任がされていない場合において、その者の扶養義務者の同意があるときには、本人の同意がなくてもその者を第33条第2項の規定による入院をさせるため第33条の4第1項に規定する精神病院に移送することができる。  
 3 都道府県知事は、急速を要し、保護者(前項に規定する場合にあっては、その者の扶養義務者)の同意を得ることができない場合において、その指定する指定医の診察の結果、その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であって当該精神障害のために第22条の3の規定による入院が行われる状態にないと判定されたときは、本人の同意がなくてもその者を第33条の4第1項の規定による入院をさせるため同項に規定する精神病院に移送することができる。  
 4 第29条の2の2第2項及び第3項の規定は、前3項の規定による移送を行う場合について準用する。  
第6節 精神病院における処遇等 第6節 精神病院における処遇等    目次へ↑
第37条の2 指定医は、その勤務する精神病院に入院中の者の処遇が第36条の規定に違反していると思料するとき又は前条第1項の基準に適合していないと認めるときその他精神病院に入院中の者の処遇が著しく適当でないと認めるときは、当該精神病院の管理者にその旨を報告すること等により、当該管理者において当該精神病院に入院中の者の処遇の改善のために必要な措置が採られるよう努めなければならない。  
(定期の報告等による審査)
第38条の3

 精神医療審査会は、前項の審査をするに当たって必要があると認めたときは、当該審査に係わる入院中の者に対して意見を求め、若しくはその者の同意を得て委員(指定医である者に限る。第38条の5第4項において同じ。)に診察させ、又はその者が入院している精神病院の管理者その他関係者に対して報告若しくは意見を求め、診療録その他の帳簿書類の提出を命じ、若しくは出頭を命じて審問することができる。

(定期の報告等による審査)
第38条の3

 精神医療審査会は、前項の審査をするに当たって必要があると認めたときは、当該審査に係わる入院中の者、その者が入院している精神病院の管理者その他関係者の意見を聴くことができる。

(退院等の請求による審査)
 精神医療審査会は、前項に定めるもののほか、第2項の審査をするに当たって必要があると認めるときは、当該審査に係わる入院中の者の同意を得て委員に診察させ、又はその者が入院している精神病院の管理者その他関係者に対して報告を求め、診療録その他の帳簿書類の提出を命じ、若しくは出頭を命じて審問することができる。
(退院等の請求による審査)
 精神医療審査会は、前項に定めるもののほか、第2項の審査をするに当たって必要があると認めるときは、関係者の意見を聴くことができる。
(改善命令等)
第38条の7 厚生大臣又は都道府県知事は、精神病院に入院中の者の処遇が第36条の規定に違反していると認めるとき又は第37条第1項の基準に適合していないと認めるときその他精神病院に入院中の者の処遇が著しく適当でないと認めるときは、当該精神病院の管理者に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、処遇を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその処遇の改善のために必要な措置を採ることを命ずることができる。
(改善命令等)
第38条の7 厚生大臣又は都道府県知事は、精神病院に入院中の者の処遇が第36条の規定に違反していると認めるとき又は第37条第1項の基準に適合していないと認めるときその他精神病院に入院中の者の処遇が著しく適当でないと認めるときは、当該精神病院の管理者に対し、その処遇の改善のために必要な措置を採ることを命ずることができる。
 厚生大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、第22条の4第3項の規定により入院している者又は第33条第1項若しくは第2項若しくは第33条の4第1項の規定により入院した者について、その指定する2人以上の指定医に診察させ、各指定医の診察の結果がその入院を継続する必要があることに一致しない場合又はこれらの者の入院がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反して行われた場合には、これらの者が入院している精神病院の管理者に対し、そのものを退院させることを命ずることができる  厚生大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、第22条の4第3項の規定により入院している者又は第33条第1項若しくは第2項、第33条の4第1項若しくは第34条の規定により入院した者について、その指定する2人以上の指定医に診察させ、各指定医の診察の結果がその入院を継続する必要があることに一致しない場合又はこれらの者の入院がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反して行われた場合には、これらの者が入院している精神病院の管理者に対し、そのものを退院させることを命ずることができる。
 厚生大臣又は都道府県知事は、精神病院の管理者が前2項の規定による命令に従わないときは、当該精神病院の管理者に対し、期間を定めて第22条の4第1項、第33条第1項及び第2項並びに第33条の4第1項の規定による精神障害者の入院に係わる医療の提供の全部又は一部を制限することを命ずることができる。  
 
第44条 (削除)
(覚せい剤の慢性中毒者に対する措置)
第44条 第19条の4、第20条から前条まで及び第47条第1項の規定は、覚せい剤の慢性中毒者(精神障害者を除く。)又はその疑いのある者について準用する。この場合において、第24条、第27条第2項、第28条の2第1項、第29条第1項及び第2項、第29条の2第1項、第29条の4、第29条の5、第32条第1項並びに第38条中「精神障害」とあるのは「覚せい剤の慢性中毒」と、第47条第1項中「精神保健及び精神障害者の福祉」とあるのは「精神保健」と読み替えるものとする。
第6章 保健及び福祉 第6章 保健及び福祉          目次へ↑
(精神障害者保健福祉手帳の返還等)
第45条の2

 都道府県知事は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者について、前条第2項の政令で定める状態がなくなったと認めるときは、その者に対し精神障害者保健福祉手帳の返還を命ずることができる。

 都道府県知事は、前項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の返還を命じようとするときは、あらかじめその指定する指定医をして診察させなければならない。

 前条第3項の規定は、第3項の認定について準用する。

(精神障害者保健福祉手帳の返還等)
第45条の2

 前項の規定による審査の結果、申請者が同項の政令で定める精神障害の状態にないと認めたときは、都道府県知事は、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。

 都道府県知事は、第1項の申請に対して決定をするには、地方精神保健福祉審議会の意見を聴かなければならない。ただし、申請者が精神障害を支給事由とする年金たる給付で厚生省令で定めるものを受けているときは、この限りでない。

 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、厚生省令で定めるところにより、2年毎に、第2項の政令で定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。

 第3項及び第4項の規定は、前項の認定について準用する。

(相談指導等)
第47条

 精神保健福祉センター及び保健所は、精神障害者の福祉に関する相談及び指導を行うに当たっては、福祉事務所(社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。第50条の2第6項において同じ。)その他の関係行政機関との連携を図るように努めなければならない。

(相談指導等)
第47条

 精神保健福祉センター及び保健所は、精神障害者の福祉に関する相談及び指導を行うに当たっては、福祉事務所(社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。)その他の関係行政機関との連携を図るように努めなければならない。

(精神保健福祉相談員)
第48条

 精神保健福祉相談員は、精神保健福祉士その他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事等が任命する。

(精神保健福祉相談員)
第48条

 精神保健福祉相談員は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において社会福祉に関する科目を修めて卒業した者であって、精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識及び経験を有する者その他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事等が任命する。

(施設及び事業の利用の調整等)
第49条 保健所長は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害者から求めがあったときは、当該精神障害者の希望、精神障害の状態、社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な指導及び訓練その他の援助の内容等を勘案し、当該精神障害者が最も適切な精神障害者社会復帰施設又は精神障害者地域生活援助事業若しくは精神障害者社会適応訓練事業(以下この条において「精神障害者地域生活援助事業等」という。)の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。この場合において、保健所長は、当該事務を精神障害者地域生活支援センターに委託することができる。
(施設及び事業の利用の調整等)
第49条 保健所長は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害者から求めがあったときは、その精神障害の状態、社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な指導及び訓練その他の援助の内容等を勘案し、当該精神障害者が最も適切な精神障害者社会復帰施設又は精神障害者地域生活援助事業若しくは精神障害者社会適応訓練事業(以下この条において「精神障害者地域生活援助事業等」という。)の利用ができるよう、当該精神障害者の精神障害者社会復帰施設又は精神障害者地域生活援助事業等の利用について、相談に応じ、並びにあっせん及び調整を行うとともに、必要に応じて、精神障害者社会復帰施設の設置者又は精神障害者地域生活援助事業等を行う者に対し、当該精神障害者の利用の要請を行うものとする。
 保健所長は、前項の助言を受けた精神障害者から求めがあった場合には、必要に応じて、精神障害者社会復帰施設の利用又は精神障害者地域生活援助事業等の利用についてあっせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、精神障害者社会復帰施設の設置者又は精神障害者地域生活援助事業等を行う者に対し、当該精神障害者の利用の要請を行うものとする  
 精神障害者社会復帰施設の設置者又は精神障害者地域生活援助事業等を行う者は、前項のあっせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。  精神障害者社会復帰施設の設置者又は精神障害者地域生活援助事業等を行う者は、前項のあっせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
(精神障害者社会復帰施設の設置)
第50条

 市町村、社会福祉法人その他の者は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、厚生省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、精神障害者社会復帰施設を設置することができる。

(精神障害者社会復帰施設の設置)
第50条

 市町村、社会福祉法人その他の者は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、社会福祉事業法の定めるところにより、精神障害者社会復帰施設を設置することができる。

 前項の規定による届け出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

 市町村、社会福祉法人その他の者は、精神障害者社会復帰施設を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

 
(精神障害者社会復帰施設の種類)
第50条の2 精神障害者社会復帰施設の種類は、次のとおりとする。
  一 精神障害者生活訓練施設
  二 精神障害者授産施設
  三 精神障害者福祉ホーム
  四 精神障害者福祉工場
  五 精神障害者地域生活支援センター
(精神障害者社会復帰施設の種類)
第50条の2 精神障害者社会復帰施設の種類は、次のとおりとする。
  一 精神障害者生活訓練施設
  二 精神障害者授産施設
  三 精神障害者福祉ホーム
  四 精神障害者福祉工場
 精神障害者地域生活支援センターは、地域の精神保健及び精神障害者の福祉に関する各般の問題につき、精神障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、第49条第1項の規定による助言を行い、併せて保健所、福祉事務所、精神障害者社会復帰施設等との連絡調整その他厚生省令で定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。  
(秘密保持義務)
第50条の2の2 精神障害者地域生活支援センターの職員は、その職務を遂行するに当たっては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。
 
(施設の基準)
第50条の2の3 厚生大臣は、精神障害者社会復帰施設の設備及び運営について、基準を定めなければならない。

 精神障害者社会復帰施設の設置者は、前項の基準を遵守しなければならない。

 
(報告の徴収等)
第50条の2の4 都道府県知事は、前条第1項の基準を維持するため、精神障害者社会復帰施設の長に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 第27条第5項及び第6項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第50条の2の4第1項」と、「その者の居住する場所」とあるのは「精神障害者社会復帰施設」と、「指定医及び当該職員」とあるのは「当該職員」と、同条第6項中「第4項」とあるのは「第50条の2の4第1項」と読み替えるものとする。

 
(事業の停止等)
第50条の2の5 都道府県知事は、精神障害者社会復帰施設の設置者がこの法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、または当該施設が第50条の2の3第1項の基準に適合しなくなったときは、その設置者に対して、その施設の設備若しくは運営の改善又はその事業の停止若しくは廃止を命ずることができる。

 都道府県知事は、前項の規定により、精神障害者社会復帰施設につき、その事業の廃止を命じようとするときは、あらかじめ、地方精神保健福祉審議会の意見を聴かなければならない。

 
第8章 雑則 第8章 雑則               目次へ↑
(緊急時における厚生大臣の事務執行)
第51条の13 精神障害者社会復帰施設について、第50条の2の4及び第50条の2の5の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、この施設を利用する者の利益を保護する緊急の必要があると厚生大臣が認める場合にあっては、厚生大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係わるものに限る。)は、厚生大臣に関する規定として厚生大臣に適用があるものとする。
 
(事務の区分)
第51条の14 この法律(第1章から第3章まで、第19条の2第4項、第19条の7、第19条の8、第19条の9第1項、同条第2項(第33条の5において準用する場合を含む。)、第29条の7、第30条第1項及び第31条、第5章第4節、第33条の4第1項及び第3項並びに第6章を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項及び第3項において「第一号法定受託事務」という。)とする。
 
 この法律(第32条第3項及び第6章第2節を除く。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(保健所長に係るものに限る。)は、第一号法定受託事務とする。  
 第21条の規定により市町村が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。  
第9章 罰則 第9章 罰則               目次へ↑
第52条 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  一 第38条の3第4項の規定による命令に違反した者
  二 第38条の5第5項の規定による退院の命令に違反した者
  三 第38条の7第2項の規定による命令に違反した者
  四 第38条の7第3項の規定による命令に違反した者
第52条 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
  一 第38条の3第4項(第44条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
  二 第38条の5第5項(第44条において準用する場合を含む。)の規定による退院の命令に違反した者
  三 第38条の7第2項(第44条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第53条 精神病院の管理者、指定医、地方精神保健福祉審議会の委員若しくは臨時委員、精神医療審査会の委員若しくは第47条第1項の規定により都道府県知事等が指定した医師又はこれらの職にあった者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 第53条 精神病院の管理者、指定医、地方精神保健福祉審議会の委員若しくは臨時委員、精神医療審査会の委員若しくは第47条第1項(第44条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事等が指定した医師又はこれらの職にあった者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第53条の2 第51条の6の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 第53条の2 第51条の6の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第54条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
  一 虚偽の事実を記載して第23条第1項の申請をした者
  二 第50条の2の5第1項の規定による停止又は廃止の命令に違反した者
  三 第51条の13第1項の規定により厚生大臣が行う第50条の2の5第1項に規定する停止又は廃止の命令に違反した者
第54条 虚偽の事実を記載して第23条第1項(第44条において準用する場合を含む。)の申請をした者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金とする。
第55条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
  一 第27条第1項又は第2項の規定による診察を拒み、妨げ、若しくは忌避した者又は同条第4項の規定による立入りを拒み、若しくは妨げた者
  二 第29条の2第1項の規定による診察を拒み、妨げ若しくは忌避した者又は同条第4項において準用する第27条第4項の規定による立入りを拒み、若しくは妨げた者
  三 第38条の3第3項の規定による報告若しくは提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による診察を妨げ、又は同項の規定による出頭をせず、若しくは同項の規定による審問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
  四 第38条の5第4項の規定による報告若しくは提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による診察を妨げ、又は同項の規定による出頭をせず、若しくは同項の規定による審問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
   第38条の6第1項(第44条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告若しくは提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査若しくは診察を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
   第38条の6第3項(第44条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは提出若しくは提示をせず、又は虚偽の報告をした精神病院の管理者
   第51条の9第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第55条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
  一 第27条第1項又は第2項(これらの規定を第44条において準用する場合を含む。)の規定による診察を拒み、妨げ、若しくは忌避した者又は第27条第4項(第44条において準用する場合を含む。)の規定による立入りを拒み、若しくは妨げた者
  二 第29条の2第1項(第44条において準用する場合を含む。)の規定による診察を拒み、妨げ若しくは忌避した者又は第29条の2第4項(第44条において準用する場合を含む。)において準用する第27条第4項の規定による立入りを拒み、若しくは妨げた者
   第38条の6第1項(第44条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告若しくは提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査若しくは診察を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
   第38条の6第3項(第44条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは提出若しくは提示をせず、又は虚偽の報告をした精神病院の管理者
   第51条の9第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第56条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理者、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第52条、第54条第二号又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 第56条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理者、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第52条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
第57条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の過料に処する。
  一 第19条の4の2の規定に違反した者
  二 第22条の4第4項の規定に違反した者
   第33条第4項の規定に違反した者
   第33条の4第2項の規定に違反した者
  五 第38条の2第1項又は同条第2項において準用する同条第1項の規定に違反した者
第57条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の過料に処する。
  一 第22条の4第3項後段又は第4項(これらの規定を第44条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
   第33条第4項(第44条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
   第33条の4第2項(第44条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  四 第34条の2(第44条において準用する場合を含む。)において準用する第33条第4項の規定に違反した者
  五 第38条の2第1項(第44条において準用する場合を含む。)又は第38条の2第2項(第44条において準用する場合を含む。)において準用する第38条の2第1項の規定に違反した者
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