2 厚生大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、公衆衛生審議会の意見を聴かなければならない。/DIV>
(都道府県知事による入院措置)
第29条 都道府県知事は、第27条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、且つ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国若しくは都道府県の設置した精神病院又は指定病院に入院させることができる。
2 前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する2人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の規定による措置を採る場合においては、当該精神障害者に対し、当該入院措置を採る旨、第38条の4の規定による退院等の請求に関することその他厚生省令で定める事項を書面で知らせなければならない。
4 国又は都道府県の設置した精神病院及び指定病院の管理者は、病床(病院の一部について第19条の8の指定を受けている指定病院にあってはその指定に係る病床)に既に第1項又は次条第1項の規定により入院をさせた者がいるため余裕がない場合のほかは、第1項の精神障害者を入院させなければならない。
第29条の2 都道府県知事は、前条第1項の要件に該当すると考えられる精神障害者又はその疑いのある者について、急速を要し、第27条、第28条及び前条の規定による手続を採ることができない場合において、その指定する指定医をして診察をさせた結果、その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人を害するおそれが著しいと認めたときは、その者を前条第1項に規定する精神病院又は指定病院に入院させることができる。
2 都道府県知事は、前項の措置を採ったときは、すみやかに、その者につき、前条第1項の規定による入院措置を採るかどうかを決定しなければならない。
3 第1項の規定による入院の期間は、72時間を超えることができない。
4 第27条第4項から第6項まで及び第28条の2の規定は第1項の規定による診察について、前条第3項の規定は第1項の規定による措置を採る場合について、同条第4項の規定は第1項の規定により入院する者の入院について準用する。
第29条の3 第29条の第1項に規定する精神病院又は指定病院の管理者は、前条第1項の規定により入院した者について、都道府県知事から、第29条第1項の規定による入院措置を採らない旨の通知を受けたとき、又は前条第3項の期間内に第29条第1項の規定による入院措置を採る旨の通知がないときは、直ちに、その者を退院させなければならない。
(入院措置の解除)
第29条の4 都道府県知事は、第29条第1項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。)が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至ったときは、直ちに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その者を入院させている精神病院又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。
2 前項の場合において都道府県知事がその者を退院させるには、その者が入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められることについて、その指定する指定医による診察の結果又は次条の規定による診察の結果に基づく場合でなければならない。
第29条の5 措置入院者を入院させている精神病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至ったときは、直ちに、その旨、その者の症状その他厚生省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
(入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額)
第29条の6 第29条第1項及び第29条の2第1項の規定により入院する者について国若しくは都道府県の設置した精神病院又は指定病院が行なう医療に関する診療方針及びその医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。
2 前項に規定する診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び医療に要する費用の額の算定方法は、厚生大臣の定めるところによる。
(社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)
第29条の7 都道府県知事は、第29条第1項及び第29条の2第1項の規定により入院する者について国若しくは都道府県の設置した精神病院又は指定病院が行なった医療が前条に規定する診療方針に適合するかどうかについての審査及びその医療に要する費用額の算定並びに国又は指定病院の設置者に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
(費用の負担)
第30条 第29条第1項及び第29条の2第1項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
2 国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その4分の3を負担する。
(他の法律による医療に関する給付との調整)
第30条の2 前条第1項の規定により費用の負担を受ける精神障害者が、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、老人保健法(昭和57年法律第80号)又は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において同項の規定による負担をすることを要しない。
(費用の徴収)
第31条 都道府県知事は、第29条第1項及び第29条の2第1項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
(通院医療)
第32条 都道府県は、精神障害の適正な医療を普及するため、精神障害者が、健康保険法第43条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局その他病院若しくは診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局であって政令で定める もの(その開設者が、診療報酬の請求及び支払に関し次条に規定する方式によらない旨を都道府県知事に申し出たものを除く。次条において「医療機関等」という。)で病院又は診療所へ入院しないで行われる精神障害の医療を受ける場合において、その医療に必要な費用の百分の95に相当する額を負担することができる。
2 前項の医療に必要な費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例によって算定する。
3 第1項の規定による費用の負担は、当該精神障害者又はその保護者の申請によって行うものとし、その申請は、精神障害者の居住地を管轄する保健所長を経て、都道府県知事に対してしなければならない。
4 前項の申請は、厚生省令で定める医師の診断書を添えて行わなければならない。ただし、当該申請に係わる精神障害者が精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているときは、この限りでない。
5 第3項の申請があってから2年を経過したときは、当該申請に基づく費用の負担は、打ち切られるものとする。
6 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第 168号)の規定によって医療を受けることができる者については、第1項の規定は、適用しない。
7 前各項に定めるもののほか、第1項の医療に関し必要な事項は、政令で定める。
(費用の請求、審査及び支払)
第32条の2 前条第1項の病院若しくは診療所又は薬局は、同項の規定により都道府県が負担する費用を、都道府県に請求するものとする。
2 都道府県は、前項の費用を当該病院若しくは診療所又は薬局に支払わなければならない。
3 都道府県は、第1項の請求についての審査及び前項の費用の支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金その他政令で定める者に委託することができる。
(費用の支弁及び負担)
第32条の3 国は、都道府県が第32条第1項の規定により負担する費用を支弁したときは、当該都道府県に対し、政令で定めるところにより、その2分の1を補助する。
第32条の4 第32条の2の規定は第32条第1項の規定による都道府県の負担について準用する。
(医療保護入院)
第33条 精神病院の管理者は、指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要があると認めた者につき、保護者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。
2 精神病院の管理者は、前項に規定する者の保護者について第20条第2項第4号の規定による家庭裁判所の選任を要し、かつ、当該選任がされていない場合において、その者の扶養義務者の同意があるときは、本人の同意がなくても、当該選任がされるまでの間、4週間を限り、その者を入院させることができる。
3 前項の規定による入院が行われている間は、同項の同意をした扶養義務者は、第20条第2項第4号に掲げる者に該当するものとみなし、第1項の規定を適用する場合を除き、同条に規定する保護者とみなす。
4 精神病院の管理者は、第1項又は第2項の規定による措置を採ったときは、10日以内に、その者の症状その他厚生省令で定める事項を当該入院について同意した者の同意書を添え、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
第33条の2 精神病院の管理者は、前条第1項の規定により入院した者(以下「医療保護入院者」という。)を退院させたときは、10日以内に、その旨及び厚生省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
第33条の3 精神病院の管理者は、第33条第1項又は第2項の規定による措置を採る場合においては、当該精神障害者に対し、当該入院措置を採る旨、第38条の4の規定による退院等の請求に関することその他厚生省令で定める事項を書面で知らせなければならない。ただし、当該入院措置を採った日から4週間を経過する日までの間であって、当該精神障害者の症状に照らし、その者の医療及び保護を図る上で支障があると認められる間においては、この限りでない。この場合において、精神病院の管理者は、遅滞なく、厚生省令で定める事項を診療録に記載しなければならない。
第33条の4 厚生大臣の定める基準に適合するものとして都道府県知事が指定する精神病院の管理者は、医療及び保護の依頼があった者について、急速を要し、保護者(第33条第2項に規定する場合にあっては、その者の扶養義務者)の同意を得ることができない場合において、指定医の診察の結果、その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障があると認めたときは、本人の同意がなくても、72時間を限り、その者を入院させることができる。
2 前項に規定する精神病院の管理者は、同項の規定による措置を採ったときは、直ちに、当該措置を採った理由その他厚生省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
3 都道府県知事は、第1項の指定を受けた精神病院が同項の基準に適合しなくなったと認めたときは、その指定を取り消すことができる。
第33条の5 第19条の9第2項の規定は前条第3項の規定による処分をする場合について、第29条第3項の規定は精神病院の管理者が前条第1項の規定による措置を採る場合について準用する。
第34条 精神病院の管理者は、指定医の診察の結果、精神障害者の疑いがあってその診断に相当の時日を要すると認める者を、その後見人、配偶者又は親権を行う者その他その扶養義務者の同意がある場合には、本人の同意がなくても、1週間を超えない期間、仮に精神病院へ入院させることができる。
第34条の2 第29条第3項の規定は精神病院の管理者が前条の規定による措置を採る場合について、第33条第4項の規定は精神病院の管理者が、前条の規定による措置を採った場合について準用する。
(家庭裁判所の許可)
第35条 第33条第1項又は第34条の同意者が後見人である場合においてその同意をするには、民法(明治29年法律第89号)第 858条第2項の規定の適用を除外するものではない。
(処遇)
第36条 精神病院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる。
2 精神病院の管理者は、前項の規定にかかわらず、信書の発受の制限、都道府県その他の行政機関の職員との面会の制限その他の行動の制限であって、厚生大臣があらかじめ公衆衛生審議会の意見を聴いて定める行動の制限については、これを行うことができない。
3 第1項の規定による行動の制限のうち、厚生大臣があらかじめ公衆衛生審議会の意見を聴いて定める患者の隔離その他の行動の制限は、指定医が必要と認める場合でなければ行うことができない。この場合において、当該指定医は、遅滞なく、厚生省令で定める事項を診療録に記載しなければならない。
第37条 厚生大臣は、前条に定めるもののほか、精神病院に入院中の処遇について必要な基準を定めることができる。
2 前項の基準が定められたときは、精神病院の管理者は、その基準を遵守しなければならない。
3 厚生大臣は、第1項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、公衆衛生審議会の意見を聴かなければならない。
(相談、援助等)
第38条 精神病院その他の精神障害の医療を提供する施設の管理者は、当該施設において医療を受ける精神障害者の社会復帰の促進を図るため、その者の相談に応じ、その者に必要な援助を行い、及びその保護者等との連絡調整を行うように努めなければならない。
第38条の2 措置入院者を入院させている精神病院又は指定病院の管理者は、措置入院者の症状その他厚生省令で定める事項(以下この項において「報告事項」という。)を、厚生省令で定めるところにより、定期に、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に報告しなければならない。この場合にいては、報告事項のうち厚生省令で定める事項については、指定医による診察の結果に基づくものでなければならない。
2 前項の規定は、医療保護入院者を入院させている精神病院の管理者について準用する。この場合において、同項中「措置入院者」とあるのは、「医療保護入院者」と読み替えるものとする。
(定期の報告等による審査)
第38条の3 都道府県知事は、前条の規定による報告又は第33条第4項の規定による届出(同条第1項の規定による措置に係わるものに限る。)があったときは、当該報告又は届出に係わる入院中の者の症状その他厚生省令で定める事項を精神医療審査会に通知し、当該入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を求めなければならない。
2 精神医療審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、当該審査に係わる入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を行い、その結果を都道府県知事に通知しなければならない。
3 精神医療審査会は、前項の審査をするに当たって必要があると認めたときは、当該審査に係わる入院中の者、その者が入院している精神病院の管理者その他関係者の意見を聴くことができる。
4 都道府県知事は、第2項の規定により通知された精神医療審査会の審査の結果に基づき、その入院が必要でないと認められた者を退院させ、又は精神病院の管理者に対しその者を退院させることを命じなければならない。
(退院等の請求)
第38条の4 精神病院に入院中の者又はその保護者は、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該入院中の者を退院させ、又は精神病院の管理者に対し、その者を退院させることを命じ、若しくはその者の処遇の改善のために必要な措置を採ることを命じることを求めることができる。
(退院等の請求による審査)
第38条の5 都道府県知事は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求の内容を精神医療審査会に通知し、当該請求に係わる入院中の者について、その入院の必要があるかどうか、又はその処遇が適当であるかどうかに関し審査を求めなければならない。
2 精神医療審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、当該審査に係わる者について、その入院の必要があるかどうか、又はその処遇が適当であるかどうかに関し審査を行い、その結果を都道府県知事に通知しなければならない。
3 精神医療審査会は、前項の審査をするに当たっては、当該審査に係わる前条の規定による請求した者及び当該審査に係わる入院中の者が入院している精神病院の管理者の意見を聴かなければならない。ただし、精神医療審査会がこれらの者の意見を聴く必要がないと特に認めたときは、この限りでない。
4 精神医療審査会は、前項に定めるもののほか、第2項の審査をするに当たって必要があると認めるときは、関係者の意見を聴くことができる。
5 都道府県知事は、第2項の規定により通知された精神医療審査会の結果に基づき、その入院が必要でないと認められた者を退院させ、又は当該精神病院の管理者に対しその者を退院させることを命じ若しくはその者の処遇の改善のために必要な措置を採ることを命じなければならない。
6 都道府県知事は、前条の規定による請求をした者に対し、当該請求に係わる精神医療審査会の審査の結果及びこれに基づき採った措置を通知しなければならない。
(報告徴収等)
第38条の6 厚生大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、精神病院の管理者に対し、当該精神病院に入院中の者の症状若しくは処遇に関し、報告を求め、若しくは診療録その他帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、当該職員若しくはその指定する指定医に、精神病院に立ち入り、これらの事項に関し、診療録その他帳簿書類を検査させ、若しくは当該精神病院に入院中の者その他の関係者に質問させ、又はその指定する指定医に、精神病院に立ち入り、当該精神病院に入院中の者を診察させることができる。
2 厚生大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、精神病院の管理者、精神病院に入院中の者又は第33条第1項若しくは第2項の規定による入院について同意をした者に対し、この法律による入院に必要な手続きに関し、報告を求め、又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じることができる。
3 第27条第5項及び第6項の規定は、第1項の規定による立入検査、質問又は診察について準用する。
(改善命令等)
第38条の7 厚生大臣又は都道府県知事は、精神病院に入院中の者の処遇が第36条の規定に違反していると認めるとき又は第37条第1項の基準に適合していないと認めるときその他精神病院に入院中の者の処遇が著しく適当でないと認めるときは、当該精神病院の管理者に対し、その処遇の改善のために必要な措置を採ることを命ずることができる。
2 厚生大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、第22条の4第3項の規定により入院している者又は第33条第1項若しくは第2項、第33条の4第1項若しくは第34条の規定により入院した者について、その指定する2人以上の指定医に診察させ、各指定医の診察の結果がその入院を継続する必要があることに一致しない場合又はこれらの者の入院がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反して行われた場合には、これらの者が入院している精神病院の管理者に対し、そのものを退院させることを命ずることができる。
(無断退去者に対する措置)
第39条 精神病院の管理者は、入院中の者で自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれのあるものが無断で退去しその行方が不明になったときは、所轄の警察署長に次の事項を通知してその探索を求めなければならない。
一 退去者の住所、氏名、性別及び生年月日
二 退去の年月日及び時刻
三 症状の概要
四 退去者を発見するために参考となるべき人相、服装その他の事項
五 入院年月日
六 保護者またはこれに準ずる者の住所及び氏名
2 警察官は、前項の探索を求められた者を発見したときは、直ちに、その旨を当該精神病院の管理者に通知しなければならない。この場合において、警察官は、当該精神病院の管理者がその者を引き取るまでの間、24時間を限り、その者を、警察署、病院、救護施設等の精神障害者を保護するのに適当な場所に、保護することができる。
(仮退院)
第40条 第29条第1項に規定する精神病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者の症状に照らしその者を一時退院させて経過を見ることが適当であると認めるときは、都道府県知事の許可を得て、6月を超えない期間を限り仮に退院させることができる。
(保護者の引取義務等)
第41条 保護者は、第29条の3若しくは第29条の4第1項の規定により退院する者又は前条の規定により仮退院する者を引き取り、かつ、仮退院した者の保護に当たっては当該精神病院又は指定病院の管理者の指示に従わなければならない。
(医療及び保護の費用)
第42条 保護者が精神障害者の医療及び保護のために支出する費用は、当該精神障害者又はその扶養義務者が負担する。
(刑事事件に関する手続等との関係)
第43条 この章の規定は、精神障害者又はその疑いのある者について、刑事事件若しくは少年の保護事件の処理に関する法令の規定による手続きを行い、又は刑若しくは補導処分若しくは保護処分の執行のためこれらの者を矯正施設に収容することを妨げるものではない。
2 第25条、第26条及び第27条の規定を除く外、この章の規定は矯正施設に収容中の者には適用しない。
(覚せい剤の慢性中毒者に対する措置)
第44条 第19条の4、第20条から前条まで及び第47条第1項の規定は、覚せい剤の慢性中毒者(精神障害者を除く。)又はその疑いのある者について準用する。この場合において、第24条、第27条第2項、第28条の2第1項、第29条第1項及び第2項、第29条の2第1項、第29条の4、第29条の5、第32条第1項並びに第38条中「精神障害」とあるのは「覚せい剤の慢性中毒」と、第47条第1項中「精神保健及び精神障害者の福祉」とあるのは「精神保健」と読み替えるものとする。
(精神障害者保健福祉手帳)
第45条 精神障害者(知的障害者を除く。以下この章及び次章において同じ。)は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
2 都道府県知事は、同項の申請に基づいて審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。
3 前項の規定による審査の結果、申請者が同項の政令で定める精神障害の状態にないと認めたときは、都道府県知事は、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。
4 都道府県知事は、第1項の申請に対して決定をするには、地方精神保健福祉審議会の意見を聴かなければならない。ただし、申請者が精神障害を支給事由とする年金たる給付で厚生省令で定めるものを受けているときは、この限りでない。
5 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、厚生省令で定めるところにより、2年毎に、第2項の政令で定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
6 第3項及び第4項の規定は、前項の認定について準用する。
7 前各項に定めるもののほか、精神障害者保健福祉手帳に関し必要な事項は、政令で定める。
(精神障害者保健福祉手帳の返還等)
第45条の2 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、前条第2項の政令で定める精神障害の状態がなくなったときは、速やかに精神障害者保健福祉手帳を都道府県に返還しなければならない。
2 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、精神障害者保健福祉手帳を譲渡し、又は貸与してはならない。
(正しい知識の普及)
第46条 都道府県及び市町村は、精神障害についての正しい知識の普及のための広報活動等を通じて、精神障害者の社会復帰及びその自立と社会経済活動への参加に対する地域住民の関心と理解を深めるように努めなければならない。
(相談指導等)
第47条 都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下「都道府県等」という。)は、必要に応じて、次条第1項に規定する精神保健福祉相談員その他の職員又は都道府県知事若しくは保健所を設置する市若しくは特別区の長(以下「都道 府県知事等」という。)が指定した医師をして、精神保健及び精神障害者の福祉に関し、精神障害者及びその家族等からの相談に応じさせ、及びこれらの者を指導させなければならない。
2 都道府県等は、必要に応じて、医療を必要とする精神障害者に対し、その精神障害の状態に応じた適切な医療施設を紹介しなければならない。
3 精神保健福祉センター及び保健所は、精神障害者の福祉に関する相談及び指導を行うに当たっては、福祉事務所(社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。)その他の関係行政機関との連携を図るように努めなければならない。
4 市町村(保健所を設置する市又は特別区を除く。)は、第1項及び第2項の規定により都道府県が行う精神障害者に関する事務に必要な協力をするとともに、必要に応じて、精神保健及び精神障害者の福祉に関し、精神障害者及びその家族等からの相談に応じ、及びこれらの者を指導するように努めなければならない。
4 市町村(保健所を設置する市又は特別区を除く。)は、第1項及び第2項の規定により都道府県が行う精神障害者に関する事務に必要な協力をするとともに、必要に応じて、精神保健及び精神障害者の福祉に関し、精神障害者及びその家族等からの相談に応じ、及びこれらの者を指導するように努めなければならない。
(精神保健福祉相談員)
第48条 都道府県等は、精神保健福祉センター及び保健所に、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者及びその家族等を訪問して必要な指導を行うための職員(次項において「精神保健福祉相談員」という。)を置くことができる。
2 精神保健福祉相談員は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において社会福祉に関する科目を修めて卒業した者であって、精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識及び経験を有する者その他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事等が任命する。
(施設及び事業の利用の調整等)
第49条 保健所長は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害者から求めがあったときは、その精神障害の状態、社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な指導及び訓練その他の援助の内容等を勘案し、当該精神障害者が最も適切な精神障害者社会復帰施設又は精神障害者地域生活援助事業若しくは精神障害者社会適応訓練事業(以下この条において「精神障害者地域生活援助事業等」という。)の利用ができるよう、当該精神障害者の精神障害者社会復帰施設又は精神障害者地域生活援助事業等の利用について、相談に応じ、並びにあっせん及び調整を行うとともに、必要に応じて、精神障害者社会復帰施設の設置者又は精神障害者地域生活援助事業等を行う者に対し、当該精神障害者の利用の要請を行うものとする。
2 精神障害者社会復帰施設の設置者又は精神障害者地域生活援助事業等を行う者は、前項のあっせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
(精神障害者社会復帰施設の設置)
第50条 都道府県は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、精神障害者社会復帰施設を設置することができる。
2 市町村、社会福祉法人その他の者は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、社会福祉事業法の定めるところにより、精神障害者社会復帰施設を設置することができる。
(精神障害者社会復帰施設の種類)
第50条の2 精神障害者社会復帰施設の種類は、次のとおりとする。
一 精神障害者生活訓練施設
二 精神障害者授産施設
三 精神障害者福祉ホーム
四 精神障害者福祉工場
2 精神障害者生活訓練施設は、精神障害のため家庭において日常生活を営むのに支障がある精神障害者が日常生活に適応することができるように、低額な料金で、居室その他の設備を利用させ、必要な訓練及び指導を行うことにより、その者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設とする。
3 精神障害者授産施設は、雇用されることが困難な精神障害者が自活することができるように、低額な料金で、必要な訓練を行い、及び職業を与えることにより、その者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設とする。
4 精神障害者福祉ホームは、現に住居を求めている精神障害者に対し、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、その者の社会復帰の促進及び自立の促進を図ることを目的とする施設とする。
5 精神障害者福祉工場は、通常の事務所に雇用されることが困難な精神障害者を雇用し、及び社会生活への適応のために必要な指導を行うことにより、その者の社会復帰の促進及び社会経済活動への参加の促進を図ることを目的とする施設とする。
(精神障害者地域生活援助事業)
第50条の3 都道府県は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立の促進を図るため、精神障害者地域生活援助事業(地域において共同生活を営むのに支障のない精神障害者につき、これらの者が共同生活を営むべき住居において食事の提供、相談その他の日常生活上の援助を行う事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。
2 市町村、社会福祉法人その他の者は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立の促進を図るため、社会福祉事業法の定めるところにより、精神障害者地域生活援助事業を行うことができる。
(精神障害者社会適応訓練事業)
第50条の4 都道府県は、精神障害者の社会復帰の促進及び社会経済活動への参加の促進を図るため、精神障害者社会適応訓練事業(通常の事務所に雇用されることが困難な精神障害者を精神障害者の社会経済活動への参加の促進に熱意のある者に委託して、職業を与えるとともに、社会生活への適応のために必要な訓練を行う事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。
(国又は都道府県の補助)
第51条 都道府県は、精神障害者社会復帰施設の設置者又は精神障害者地域生活援助事業を行う者に対し、次に掲げる費用の一部を補助することができる。
一 精神障害者社会復帰施設の設置及び運営に要する費用
二 精神障害者地域生活援助事業に要する費用
2 国は、予算の範囲内において、都道府県に対し、次に掲げる費用の一部を補助することができる。
一 都道府県が設置する精神障害者社会復帰施設の設置及び運営に要する費用
二 都道府県が行う精神障害者地域生活援助事業及び精神障害者社会適応訓練事業に要する費用
三 前項の規定による補助に要した費用
(指定等)
第51条の2 厚生大臣は、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練及び指導等に関する研究開発を行うこと等により精神障害者の社会復帰を促進することを目的として設立された民法第34条の法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、精神障害者社会復帰促進センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
2 厚生大臣は、前項の規定による指定をしたときは、センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。
4 厚生大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(業務)
第51条の3 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 精神障害者の社会復帰の促進に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと。
二 精神障害者の社会復帰の実例に即して、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練及び指導等に関する研究開発を行うこと。
三 前号に掲げるもののほか、精神障害者の社会復帰の促進に関する研究を行うこと。
四 精神障害者の社会復帰の促進を図るため、第2号の規定による研究開発の成果又は前号の規定による研究の成果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。
五 精神障害者の社会復帰の促進を図るための事業の業務に関し、当該事業に従事する者及び当該事業に従事しようとする者に対して研修を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、精神障害者の社会復帰を促進するために必要な業務を行うこと。
(センターへの協力)
第51条の4 精神病院その他の精神障害の医療を提供する施設の設置者、精神障害者社会復帰施設の設置者及び精神障害者地域生活援助事業又は精神障害者社会適応訓練事業を行う者は、センターの求めに応じ、センターが前条第2号及び第3号に掲げる業務を行うために必要な限度において、センターに対し、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練及び指導に関する情報又は資料その他の必要な情報又は資料で厚生省令で定めるものを提供することができる。
(特定情報管理規程)
第51条の5 センターは、第51条の3第2号及び第3号に掲げる業務に係る情報及び資料(以下この条及び第51条の7において「特定情報」という。)の管理並びに使用に関する規程(以下この条及び第51条の7において「特定情報管理規程」という。)を作成し、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 厚生大臣は、前項の認可した特定情報管理規程が特定情報の適正な管理又は使用を図る上で不適当となったと認めるときは、センターに対し、当該特定情報管理規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 特定情報管理規程に記載すべき事項は、厚生省令で定める。
(秘密保持義務)
第51条の6 センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第51条の3第2号又は第3号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(解任命令)
第51条の7 厚生大臣は、センターの役員又は職員が第51条の5第1項の認可を受けた特定情報管理規程によらないで特定情報の管理若しくは使用を行ったとき、又は前条の規定に違反したときは、センターに対し、当該役員又は職員を解任すべきことを命ずることができる。
(事業計画等)
第51条の8 センターは、毎事業年度の事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に厚生大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 センターは、毎事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後3月以内に厚生大臣に提出しなければならない。
(報告及び検査)
第51条の9 厚生大臣は、第51条の3に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、センターに対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、その事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第27条第5項及び第6項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第51条の9第1項」と、「その者の居住する場所」とあるのは「センターの事務所」と、「指定医及び当該職員」とあるのは「当該職員」と、同条第6項中「第4項」とあるのは「第51条の9第1項」と読み替えるものとする。
(監督命令)
第51条の10 厚生大臣は、この章の規定を施行するため必要な限度において、センターに対し、第51条の3に規定する業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第51条の11 厚生大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第51条の2第1項の規定による指定を取り消すことができる。
一 第51条の3に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正な行為があったとき。
三 この章の規定又は当該規定による命令若しくは処分に違反したとき。
2 厚生大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(大都市の特例)
第51条の12 この法律の規定中都道府県が処理することとされている事務又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第 252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市が処理し、又は指定都市の長その他の機関若しくは職員が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員に関する規定は、指定都市又は指定都市の長その他の機関若しくは職員に関する規定として指定都市又は指定都市の長その他の機関若しくは職員に適用があるものとする。
2 前項の規定により指定都市の長がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対し再審査請求をすることができる。
第52条 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第38条の3第4項(第44条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
二 第38条の5第5項(第44条において準用する場合を含む。)の規定による退院の命令に違反した者
三 第38条の7第2項(第44条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第53条 精神病院の管理者、指定医、地方精神保健福祉審議会の委員若しくは臨時委員、精神医療審査会の委員若しくは第47条第1項の規定により都道府県知事等が指定した医師又はこれらの職にあった者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 精神病院の職員又はその職にあった者が、この法律の規定に基づく精神病院の管理者の職務の執行を補助するに際して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときも、前項と同様とする。
第53条の2 第51条の6の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第54条 虚偽の事実を記載して第23条第1項(第44条において準用する場合を含む。)の申請をした者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金とする。
第55条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
一 第27条第1項又は第2項(これらの規定を第44条において準用する場合を含む。)の規定による診察を拒み、妨げ、若しくは忌避した者又は第27条第4項(第44条において準用する場合を含む。)の規定による立入りを拒み、若しくは妨げた者
二 第29条の2第1項(第44条において準用する場合を含む。)の規定による診察を拒み、妨げ若しくは忌避した者又は第29条の2第4項(第44条において準用する場合を含む。)において準用する第27条第4項の規定による立入りを拒み、若しくは妨げた者
三 第38条の6第1項(第44条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告若しくは提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査若しくは診察を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
四 第38条の6第3項(第44条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは提出若しくは提示をせず、又は虚偽の報告をした精神病院の管理者
五 第51条の9第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第56条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理者、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第52条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
第57条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の過料に処する。
一 第22条の4第3項後段又は第4項(これらの規定を第44条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第33条第4項(第44条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第33条の4第2項(第44条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四 第34条の2(第44条において準用する場合を含む。)において準用する第33条第4項の規定に違反した者
五 第38条の2第1項(第44条において準用する場合を含む。)又は第38条の2第2項(第44条において準用する場合を含む。)において準用する第38条の2第1項の規定に違反した者
附 則 (略)