精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条の2の2第3項(同法第34条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、厚生大臣が定める行動の制限を次のように定め、平成12年4月1日から適用する。身体的拘束(衣類又は綿入り帯等を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。)
精神保健法(昭和25年法律第123号)第36条第2項の規定に基づき、厚生大臣が定める行動の制限を次のように定め、昭和63年7月1日から適用する。1 信書の発受の制限(刃物,薬物等の異物が同封されていると判断される受信信書について、患者によりこれを開封させ、異物を取り出した上患者に当該受信信書を渡すことは、含まれない。)
2 都道府県及び地方法務局その他の人権擁護に関する行政機関の職員並びに患者の代理人である弁護士との電話の制限
3 都道府県及び地方医務局その他の人権擁護に関する行政機関の職員並びに忠者の代理人である弁護士及び患者又は保護者の依頼により患者の代理人となろうとする弁護士との面会の制限改正文(平成6年3月14日厚生省告示第52号)抄
平成6年4月1日から適用する。
精神保健法(昭和25年法律第123号)第36条第3項の洩定に基づき、厚生大臣が定める行動の制限を次のように定め、昭和63年7月1日から適用する。1 患者の隔離(内側から患者本人の意思によっては出ることができない部屋の中へ1人だけ入室させることにより当該患者を他の患者から遮断する行動の制限をいい、12時間を超えるものに限る。)
2 身体的拘束(衣類又は綿入り帯等を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。)