精神衛生法(昭和25年法律第123号)に基づき、精神衛生法施行規則を次のように制定する。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則
(昭63厚令29・平7厚令47・改称)〔申請書に添える書類〕
第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「令」という。)第2条の2の厚生省令で定める書類は、次のとおりとする。
(1)履歴書
(2)医師免許証の写し
(3)5年以上診断又は治療に従事した経験を有することを証する書面
(4)3年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有することを証する書面
(5)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下、「法」という。)第18条第1項第3号に規定する厚生大臣が定める精神障害につき厚生大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有することを証する書面
(6)法第18条第1項第4号に規定する研修の課程を修了したことを証する書面
(昭63厚令29・全改、平7厚令47・一部改正)〔精神保健指定医の研修〕
第2条 法18条第1項第4号及び第19条第1項に規定する研修(次条において「研修」という。)の課程は、別表のとおりとする。
(昭63厚令29・全改、平8厚令10・一部改正)〔研修課程修了証の交付〕
第3条 研修の実施者は、その研修の課程を修了した者に対して、研修の課程を修了したことを証する書面を交付するものとする。
(昭63厚令29・全改)〔指定後の研修受講義務〕
第4条 法第19条第2項の厚生省令で定めるやむを得ない理由は、同条第1項の研修を受けるペき年度において実施されるいずれの研修をも受けることができないことについて、災害、傷病、長期の海外渡航その他の事由があることとする。
(平8厚令10・全改)〔診療録への記載事項〕
第4条の2 法第19条の4の2の厚生省令で定める事項は、次の各号に掲げる記載の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
(1)法第22条の4第3項の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定に係る記載
イ 法第22条の4第3項の規定による措置を採った年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻
ロ 当該措置を採ったときの症状
(2)法第29条の5の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定に係る記載
イ 入院後の症状又は状態像の経過の概要
ロ 今後の治療方針
(3)法第33条第1項の規定による入院を必要とするかどうか及び法第22条の3の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定に係る記載
イ 法第33条第1項の規定による措置を採ったときの症状
ロ 法第22条の3の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
(4)法第33条の4第1項の規定による入院を必要とするかどうか及び法第22条の3の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定に係る記載
イ 法第33条の4第1項の規定による措置を採った年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻
ロ 当該入院措置を採ったときの症状
ハ 法第22条の3の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
(5)法第36条第3項に規定する行動の制限を必要とするかどうかの判定に係る記載
イ 法第36条第3項に規定による指定医が必要と認めて行った行動の制限の内容
ロ 当該行動の制限を開始した年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻
ハ 当該行動の制限を行ったときの症状
(6)法第38条の2第1項に規定する報告事項に係る入院中の者の診察に係る記載
イ 症状
ロ 過去6月間の病状又は状態像の経過の概要
ハ 生活歴及び現病歴
ニ 今後の治療方針
(7)法第38条の2第2項において準用する同条第1項に規定する報告事項に係る入院中の者の診察に係る記載
イ 過去12月間の病状又は状態像の経過の概要
ロ 前号イ、ハ及びニに掲げる事項
(8)法第40条の規定により一時退院させて経過を見ることが適当かどうかの判定に係る記載
第2号に掲げる記載
(平12厚令49・追加)〔常時勤務する指定医の条件〕
第4条の3 法第19条の5に規定する精神病院に常時勤務する指定医は、1日に8時間以上、かつ、1週間に4日以上当該精神病院において精神障害の診断又は治療に従事する者でなければならない。
(平8厚令10・追加、平12厚令49・繰下)〔任意入院に際しての告知事項〕
第5条 法第22条の4第1項の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
(1)患者の同意に基づく入院である旨
(2)法第36条に規定する行動の制限に関する事項
(3)処遇に関する事項
(4)法第22条の4第2項に規定する退院の申出により退院できる旨及び同条第3項前段の規定による措置に関する事項
(昭63厚令29・追加、平6厚令9・一部改正、平12厚令49・一部改正)〔退院の制限を行う場合等の告知事項〕
第6条 法第22条の4第4項、第29条第3項(法第29条の2第4項及び第33条の5において準用する場合を含む。)及び第33条の3本文の厚生省令で定める事項は、第5条第2号に掲げる事項とする。
(昭63厚令29・追加、平6厚令9・平8厚令10・一部改正、平12厚令49・旧第7条繰上)〔身分を示す証票〕
第7条 法第27条第5項(法第38条の6第3項で準用する場合を含む。)に規定する指定医及び当該職員の身分を示す証票は、それぞれ別記様式第1号及び第2号によらなければならない。
(昭28厚令51・旧第11条繰上、昭40厚令36・旧第9条繰上・一部改正、昭63厚令29・旧第4条繰下・一部改正、平12厚令49・旧第8条繰上)〔措置入院等のための移送を行う場合の告知事項〕
第8条 法第29条の2の2第2項の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
(1)移送先の精神病院の名称及び所在地
(2)移送の方法
(3)法第29条の2の2第3項に規定する行動の制限に関する事項
(平12厚令49・追加)〔入院措置の解除が認められるに至ったときの届出事項〕
第9条 法第29条の5の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
(1)精神病院(精神病院以外の病院であって精神病室を有するものを含む。以下同じ。)の名称及び所在地
(2)患者の住所、氏名、性別及び生年月日
(3)入院年月日
(4)病名及び入院後の病状又は状態像の経過の概要
(5)退院後の処置に関する事項
(6)退院後の帰住先及びその住所
(7)診察した指定医の氏名
(8)保護者の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄
(昭63厚令29・追加、平6厚令9・一部改正)〔費用負担の申請〕
第10条 精神障害者又はその保護者が法第32条第3項の規定によって申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
(1)申請者の住所、氏名及び精神障害者との関係
(2)精神障害者の住所、氏名、生年月日及び性別
(3)精神障害者が健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、老人保健法(昭和57年法律第80号)又は生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により医療に関する給付を受けることができる者であるときは、その旨2 法第32条第4項の厚生省令で定める医師の診断書は、指定医その他精神障害者の診断又は治療に従事する医師の診断書とする。
(昭40厚令44・追加、昭58厚令5・昭59厚令18・昭59厚令49・一部改正、昭63厚令29・旧第5条繰下、平6厚令9・平6厚令56・平7厚令47・平7厚令52・平9厚令31・一部改正、平12厚令49・一部改正)〔患者票の提示〕
第11条 令第4条の2第1項の患者票の交付を受けた者は、医療を受け、又は受けさせるに当たっては、患者票を法第32条第1項の病院若しくは診療所、薬局又は令第4条第1号に規定する指定訪問看護事業者若しくは同条第3号に規定する介護訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者等」という。)に提示しなければならない。
(昭40厚令44・追加、昭58厚令5・昭59厚令18・昭59厚令49・一部改正、昭63厚令29・旧第5条繰下、平6厚令9・平6厚令56・平7厚令47・平7厚令52・平9厚令31・一部改正、平12厚令49・旧第10条一部繰下)〔診療報酬の請求〕
第12条 国若しくは都道府県の設置した精神病院若しくは指定病院又は法第32条第1項の病院若しくは診療所、薬局若しくは指定訪問看護事業者等(以下この条において「医療機関等」という。)は、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)又は老人訪問看護療養費、訪問看護療養費の請求に関する省令(平成4年厚生省令第5号)の定めるところにより、当該医療機関等が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。
(昭51厚令36・追加、昭58厚令3・昭59厚令49・一部改正、昭63厚令29・旧第6条繰下・一部改正、平6厚令67・一部改正、平12厚令49・旧第11条繰下)〔医療保護入院の措置を採ったときの届出事項〕
第13条 法第33集第4項の厚生省令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
(1)法第33条第1項の規定による措置に係る届出
イ 精神病院の名称及び所在地
ロ 患者の住所、氏名、性別及び生年月日
ハ 入院年月日
ニ 病名
ホ 法第22条の3の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
ヘ 生活歴及び現病歴
ト 診察した指定医の氏名
チ 法第34条第1項の規定による移送の有無
リ 保護者の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄
ヌ 保護者が法第20条第2項第4号に掲げる者(以下「選任保護者」という。)であるときは、その選任年月日
(2)法第33条第2項の規定による措置に係る届出
イ 入院について同意した扶養義務者の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄
ロ 法第20条第2項第4号の規定による家庭裁判所の選任の申立年月日
ハ 法第34条第2項の規定による移送の有無
ニ 前号イからホまで及びトに掲げる事項
(昭63厚令29・追加、平6厚令9・一部改正、平12厚令49・一部改正)〔医療保護入院者を退院させたときの届出事項〕
第14条 法第33条の2の厚生省令で定める事項は 次のとおりとする。
(1)精神病院の名称及び所在地
(2)患者の住所、氏名、性別及び生年月日
(3)退院年月日
(4)病名
(5)退院後の処置に関する事項
(6)退院後の帰住先及びその住所
(7)保護者の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄
(昭63厚令29・追加、平6厚令9・一部改正)〔医療保護入院に係る告知を行わなかった場合の診療録への記載事項〕
第15条 法第33条の3の規定により診療録こ記載しなければならない事項は、次のとおりとする。
(1)法第33条の3本文に規定する事項(以下「医療保護入院に係る告知事項」という)のうち知らせなかったもの。
(2)症状その他医療保護入院に係る告知事項を知らせることがその者の医療及び保護を図る上で支障があると認められた理由
(3)医療保護入院に係る告知事項を知らせた年月日
(昭63厚令29・追加)〔応急入院の措置を採ったときの届出事項〕
第16条 法第33条の4第2項の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
(1)精神病院の名称及び所在地
(2)患者の住所、氏名、性別及び生年月日
(3)入院年月日及び時刻
(4)病名及び症状
(5)法第22条の3の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
(6)診察した指定医の氏名
(7)法第34条第3項の規定による移送の有無
(8)医療及び保護を依頼した者の患者との関係
(昭63厚令29・追加、平12厚令49・一部改正)〔医療保護入院等のための移送を行う場合の告知事項〕
第17条 第8条の規定は法第34条第4項において準用する法第29条の2の2第2項の厚生省令で定める事項について準用する。この場合において、第8条第3号中「法第29条の2の2第3項」とあるのは、「法第34条第4項において準用する法第29条の2の2第3項」と読み替えるものとする。
(平12厚令49・追加)第18条 削除
(平12厚令49・削除)〔措置入院者に係る定期報告事項等〕
第19条 法第38条の2第1項前段の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
(1)精神病院の名称及び所在地
(2)患者の住所、氏名、性別及び生年月日
(3)入院年月日及び前回の法第38条の2第1項前投の規定による報告の年月日
(4)病名及び過去6月間の病状又は状態像の経過の概要
(5)処遇に関する事項
(6)生活歴及び現病歴
(7)過去6月間の法第40条の規定による措置の状況
(8)今後の治療方針
(9)診察年月日及び診察した指定医の氏名
(10)保護者の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄
(11)保護者が選任保護者であるときは、その選任年月日2 法第38条の2第1項後段の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
(1)症状
(2)前項第4号、第6号及び第8号に掲げる事項3 法第38条の2第1項前段の規定による報告は、法第29条第1項の規定による措置が採られた日の属する月の翌月を初月とする同月以後の6月ごとの各月に行わなければならない。
(昭63厚令29・追加、平6厚令9・一部改正、平12厚令49・一部改正)〔医療保護入院者に係る定期報告事項等〕
第20条 法第38条の2第2項において準用する同条第1項前段の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
(1)入院年月日及び前回の法第38条の2第2項において準用する同条第1項前段の規定による報告の年月日
(2)病名及び過去12月間の病状又は状態像の経過の概要
(3)過去12月間の外泊の状況
(4)前条第1項第1号、第2号、第6号及び第8号から第10号までに掲げる事項2 法第38条の2第2項において準用する同条第1項後段の厚生省令で定める事項は次のとおりとする。
(1)症状
(2)前項第2号並びに前条第1項第6号及び第8号に掲げる事項3 法第38条の2第2項において準用する同条第1項前段の規定による報告は、法第33条第1項の規定による措置が採られた日の属する月の翌月を初月とする同月以後の12月ごとの各月に行わなければならない。
(昭63厚令29・追加、平12厚令49・一部改正)〔精神医療審査会への通知事項〕
第21条 法第38条の3第1項の厚生省令で定める事項は、次の各号に掲げる報告又は届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
(1)法第38条の2第1項前段の規定による報告第19条第1項各号に掲げる事項
(2)法第38条の2第2項において準用する同条第1項前段の規定による報告第20条第1項各号に掲げる事項
(3)法第33条第4項の規定による届出 第13条第1号イからヌまでに掲げる事項
(昭63厚令29・追加、平12厚令49・一部改正)〔退院等の請求〕
第22条 法第38条の4の規定による請求は、次に掲げる事項に関し申し立てることにより行うものとする。
(1)患者の住所、氏名及び生年月日
(2)請求人が患者本人でない場合にあっては、その者の住所、氏名及び患者との続柄
(3)患者が入院している精神病院の名称
(4)請求の趣旨及び理由
(5)請求年月日
(昭63厚令29・追加)〔手帳の申請〕
第23条 法第45条第1項の厚生省令で定める書類は、次の各号のいずれかに該当する書類とする。
(1)指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師の診断書(初めて医師の診察を受けた日から起算して6月を経過した日以後における診断書に限る。)
(2)第27条に定める精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けていることを証する書類の写し
(平7厚令52・追加、平12厚令49・一部改正)第24条 削除
(平12厚令49・削除)〔手帳の様式〕
第25条 精神障害者保健福祉手帳の様式は、別記様式第3号のとおりとする。
(平7厚令52・追加)〔手帳交付台帳の記載事項〕
第26条 令第7条第1項の規定により精神障害者保健福祉手帳交付台帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(1)精神障害者の氏名、性別、住所及び生年月日
(2)障害等級
(3)精神障害者保健福祉手帳の交付番号、交付年月日及び有効期限
(4)通院医療費受給者番号
(5)精神障害者保健福祉手帳の再交付をしたときは、その年月日及び理由
(平7厚令52・追加、平12厚令49・一部改正)〔厚生省令で定める精神障害を支給事由とする年金たる給付〕
第27条 法第45条第4項ただし書に規定する精神障害を支給事由とする年金たる給付で厚生省令で定めるものは、次のとおりとする。
(1)国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法による障害年金
(2)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金及び昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法による障害年金
(3)国家公務員共済組合法による障害共済年金及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法による障害年金
(4)地方公務員等共済組合法による障害共済年金及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法による障害年金
(5)私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)による障害共済年金及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等による障害年金
(6)農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)による障害共済年金及び農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法による障害年金
(平7厚令52・追加、平9厚令31・平10厚令1・一部改正)〔手帳の更新〕
第28条 法第45条第5項の規定による政令で定める精神障害の状態にあることについての認定の申請は、第23条第1項各号のいずれかに該当する書類を添えて行うものとする。2 前項の申請は、精神障害者保健福祉手帳に記載された有効期限の到来する日の3月前から行うことができる。
(平7厚令52・追加、平12厚令49・一部改正)〔障害等級の変更の申請〕
第29条 令第9条第1項の規定による障害等級の変更の申請については、第28条第1項の規定を準用する。
(平7厚令52・追加、平12厚令49・旧第31条一部改正繰上)〔手帳の再交付の申請〕
第30条 都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、指定都市の長)は、精神障害者保健福祉手帳を破り、又は汚した者に対する令第10条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の再交付については、先に交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに行わなければならない。
(平7厚令52・追加、平12厚令49・旧第32条一部改正繰上)〔精神障害者社会復帰施設の設置の届出〕
第31条 法第50条第2項の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
(1)施設の名称、種類及び所在地
(2)設置者の氏名、住所及び経歴(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
(3)条例、定款その他の基本約款
(4)建物その他の設備の規模及び構造
(5)運営の方針
(6)利用定員
(7)職員の定数及び職務の内容
(8)施設の長その他主な職員の氏名及び経歴
(9)事業開始の予定年月日2 法第50条第2項の規定による届出は、収支予算書及び事業計画書を提出することにより行うものとする。
(平12厚令49・追加)〔精神障害者社会復帰施設の廃止等の届出〕
第32条 法第50条第4項の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
(1)廃止し、又は休止しようとする年月日
(2)廃止又は休止の理由
(3)現に利用している者に対する措置
(4)休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
(平12厚令49・追加)〔精神障害者地域生活支援センターの援助の内容〕
第33条 法第50条の2第6項の厚生省令で定める援助は、次のとおりとする。
(1)調理、掃除その他自立した生活を営むための日常生活上の世話
(2)自主的な活動、地域及び家族との交流等の機会の提供
(3)住居、就業その他の日常生活に必要な情報の提供
(平12厚令49・追加)〔身分を示す証票〕
第34条 第7条の規定は、法第50条の2の4第2項において読み替えて準用する法第27条第5項に規定する当該職員の身分を示す証票について準用する。この場合において、第7条中「それぞれ別記様式第1号及び第2号」とあるのは、「別記様式第2号」と読み替えるものとする。
(平12厚令49・追加)〔精神障害者社会復帰促進センター指定申請書〕
第35条 法第51条の2第1項の規定により指定を受けようとする法人は、次の事項を記載した申請書を厚生大臣に提出しなければならない。
(1)名称、住所及び事務所の所在地
(2)代表者の氏名2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
(1)定款又は寄附行為
(2)登記簿の謄本
(3)役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(4)法第51条の3各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
(5)資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類
(平6厚令9・追加、平7厚令52・旧第23条繰下)〔名称等変更の届出〕
第36条 法第51条の2第1項に規定する精神障害者社会復帰促進センター(以下「センター」という。)は、同条第3項の規定により届出をしようとするときは、次の事項を記載した書面を厚生大臣に提出しなければならない。
(1)変更後の名称、住所又は事務所の所在地
(2)変更しようとする年月日
(3)変更の理由
(平6厚令9・追加、平7厚令52・旧第24条繰下)〔センターへの協力〕
第37条 法第51条の4の厚生省令で定める情報又は資料は、次のとおりとする。
(1)精神障害者の社会復帰の促進を図るための相談並びに訓練及び指導に関する情報又は資料
(2)前号に掲げる相談並びに訓練及び指導を受けた精神障害者の性別、生年月日及び家族構成並びに状態像の経過に関する情報又は資料(当該精神障害者を識別できるものを除く。)
(平6厚令9・追加、平7厚令52・旧第25条繰下)〔特定情報管理規程の認可申請等〕
第38条 センターは、法第51条の5第1項前段の規定により特定情報管理規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該特定情報管理規程を添えて、これを厚生大臣に提出しなければならない。2 センターは、法第51条の5後段の規定により特定情報管理規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生大臣に提出しなければならない。
(1)変更しようとする事項
(2)変更の理由
(平6厚令9・追加、平7厚令52・旧第26条繰下)〔特定情報管理規程の記載事項〕
第39条 法第51条の5第3項の挽定により特定情報管理規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(1)特定情報(法第51条の5第1項に規定する特定情報をいう。以下この条において同じ。)の適正な管理及び使用に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
(2)特定情報の適正な管理及び使用に係る事務を統括管理する者に関する事項
(3)特定情報の記録された物の紛失、盗難及びき損を防止するための措置に関する事項
(4)特定情報の使用及びその制限に関する事項
(5)特定情報の処理に開し電子計算機を用いる場合には、当該電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項
(6)その他特定情報の適正な管理又は使用を図るための必要な措置に関する事項
(平6厚令9・追加、平7厚令52・旧第27条繰下)〔身分を示す証票〕
第40条 法第51条の9第2項の規定において準用する法第27条第5項の規定による当該職員の身分を示す証票は、別記様式第4号によらなければならない。
(平6厚令9・追加、平7厚令52・旧第28条繰下)附 則
1 この省令は、公布の日から施行し、法施行の日から適用する。
2 精神病者監護法施行規則(明治33年内務省令第35号)及精神病院法施行規則(大正12年内務省令第17号)は廃止する。
(昭63厚令29・追加、平8厚令10・一部改正)