附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から、施行する。ただし、第2条から第4条までの規定並びに附則第4条及び第11条の規定は、平成14年4月1日から施行する。(第1条の規定による改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下この条及び次条において「新法」という。)第50条の2に規定する精神障害者社会復帰施設(同条第6項に規定する精神障害者地域生活支援センターを除く。)を設置している市町村、社会福祉法人その他の者であって、社会福祉事業法第64条第1項の規定による届出をしている者は、新法第50条第2項の規定による届出をしたものとみなす。2 この法律の施行の際現に新法第50条の2第6項に規定する精神障害者地域生活支援センターを設置している市町村、社会福祉法人その他の者について、新法第50条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律(平成11年法律第65号)の日から起算して3月以内に」とする。
第3条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第44条において準用する旧法第19条の4、第20条から第43条まで及び第47条第1項の規定の適用を受けている者は、それぞれ新法第19条の4、第20条から第43条まで及び第47条第1項の規定の適用を受けているものとみなす。
(第2条の規定による改正に伴う経過措置)
第4条 この法律の施行の際現に第2条の規定による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下この条において「新法」という。)第50条の3の2第4項に規定する精神障害者地域生活援助事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、社会福祉事業法第64条第1項の規定による届出をしている者は、新法第50条の3第1項の規定による届出をしたものとみなす。2 この法律の施行の際現に新法第50条の3の2に規定する精神障害者居宅生活支援事業(同条第4項に規定する精神障害者地域生活援助事業を除く。)を行っている国及び都道府県以外の者について新法第50条の3第1項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律(平成11年法律第65号)附則第1条ただし書に掲げる規定の施行の日から起算して3月以内に」とする。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。(検 討)
第6条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下この先において「新法」という。)の施行の状況並びに精神保健及び精神障害者の福祉を取り巻く環境の変化を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。(精神衛生法等の一部を改正する法律の一部改正)
第7条 精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第98号)の一部を次のように改正する。
附則第9条から第16条までを削る。(精神保健法等の一部を改正する法律の一部改正)
第8条 精神保健法等の一部を改正する法律(平成5年法律第74号)の一部を次のように改正する。
附則第2条を次のように改める。
第2条 削除
附則第3条中「新法」を「第1条の規定による改正後の精神保健法」に改める。(厚生省設置法の一部改正)
第9条 厚生省設置法(昭和24年法律第151号)の一部を次のように改正する。
第6条第12号中「又はその指定を取り消し」を「その指定を取り消し、又はその職務の停止を命じ」に改める。(地方自治法の一部改正)
第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部を次のように改正する。
別表第一精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の項の下欄を次のように改める。
| 一 この法律(第1章から第3章まで、第19条の2第4項、第19条の7、第19条の8、第19条の9第1項、同条第2項(第33条の5において準用する場合を含む。)、第29条の7、第30条第1項及び第31条、第5章第4節、第33条の4第1項及び第3項並びに第6六章を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 この法律(第32条第3頂及び第6章第2節を除く。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(保健所長に係るものに限る。) 三 第21条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
第11条 地方自治法の一部を次のように改正する。
別表第一精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の項中「第32条第3項及び」を削る。